その他令和7年11月19日

漁船乗組員の資格等に関する規則(経過規定・臨時業務許可書・教育訓練・シミュレーター・医療基準)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.10
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漁船乗組員の資格等に関する規則(経過規定・臨時業務許可書・教育訓練・シミュレーター・医療基準)

令和7年11月19日|p.10

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3締約国の主管庁は、第一-三規則5及びこの第一-七規則1に定める要件にかかわらず、他の締
約国が発給した適当かつ有効な証明書であって第一-三規則5の規定により要求される裏書をして
いないものを受有する者に対し、必要がある場合には、当該締約国を旗国とする漁船において、三
箇月を超えない期間業務を行うことを認めることができる。ただし、裏書の申請が当該主管庁に提
出されたことを証明する文書を提示することができることを条件とする。
第一-八規則経過規定
この条約により証明書が必要とされる職務区分につき締約国が自国についてこの条約の効力が生
ずる前に自国の法令により又は無線通信規則の定めるところにより発給した資格証明書及び従業証
明書は、 当該締約国についてこの条約の効力が生じた後、 有効なものと認められる。
2締約国は、自国についてこの条約の効力が生じた後五年を超えない期間、従前の例により資格証
明書を発給することができる。当該資格証明書は、この条約の適用上有効なものと認められる。こ
の経過期間において、当該資格証明書の発給は、発給を行う締約国についてこの条約の効力が生ず
る前に当該資格証明書に係る特定の部門において海上業務を開始した者に対してのみ行う。締約国
は、資格証明書を得ようとする他の全ての者が、この条約の定めるところにより試験を受け、及び
証明書を与えられることを確保する。
3締約国は、自国についてこの条約の効力が生じた後二年以内は、この条約の定める適当な証明書
又は自国についてこの条約の効力が生ずる前に自国の法令により発給した資格証明書のいずれも受
有していない漁船員であって次の要件を満たすものに対し、従業証明書を発給することができる。
(1)当該締約国についてこの条約の効力が生ずる前七年以内に三年以上の期間、海上において、当
該従業証明書に係る職務区分において業務を行ったことがあること。
3.23.1に規定する職務区分におisて良好に業務を行った証拠を提示したこと
締約国が、申請時における年齢を考慮して身体適性(特に、視覚及び聴覚に関するもの)を有
すると認めたこと。
この条約の適用上、この3の規定に基づいて発給された従業証明書は、この条約の定めるところに
より発給された証明書と同等のものとみなす。
第一-九規則臨時業務許可書
1主管庁は、例外的に必要となる場合において人命、財産又は環境に危険が生ずるおそれがないと
認めるときは、いずれかの職務区分(関連する無線通信規則に別段の定めがない限り、無線通信士
を除く。)において業務を行うための適当な証明書を受有していない者に対し、特定の漁船において、
六箇月を超えない特定の期間、当該職務区分において業務を行うことを許可する臨時業務許可書を
発給することができる。この場合において、臨時業務許可書の発給を受ける者は、その就くことと
なる職の職務を安全に遂行することのできる十分な能力を有していると主管庁の認める者でなけれ
ばならない。
2いずれかの職についての臨時業務許可書は、当該職の直下の職に就くために正当に証明書を与え
られた者に対してのみ与える。 当該職よりも下位の職の資格証明についてこの条約が定めていない
場合には、臨時業務許可書は、その能力及び経験が当該職に必要とされる要件と明らかに同等であ
ると主管庁の認める者に対して発給することができる。ただし、当該者がいかなる適当な証明書も
受有していない場合には、臨時業務許可書が発給されても安全が損なわれないことを明らかにする
ためのものとして当該者が主管庁の認める試験に合格することを条件とする。主管庁は、適当な証
明書の受有者が可能な限り速やかに当該職に就くことを確保する。
3各締約国は、証明書が必要とされる職務区分ごとの臨時業務許可書の数に係る情報(発給実績が
ない場合を含む。)を、毎年一月一日後可能な限り速やかに、事務局長に報告する。
22
第一-十規則同等と認められる教育及び訓練の制度
1この条約は、締約国が、特に、技術の進歩に応じた及び特殊な形態の漁船に適合した海上航行業
務及び船内組織に係る教育及び訓練の制度その他のこの条約が定めるところと異なる教育及び訓練
の制度を維持し、又は採用することを妨げるものではない。ただし、漁船の航行上の及び技術的な
操船に関する海上航行業務、知識及び技能の水準が、少なくともこの条約が定める要件と同程度に、
海上における安全を確保し、かつ、海洋汚染の防止の効果を有するものであることを条件とする。
21に規定する制度に関する細目は、第四条に定める報告に含める。
第一-十一規則シミュレーターの使用
15TTCW-FコードA部第一章第十一節に規定する性能の基準及び他の規定並びに、関係する証明
書に係るSTCW-FコードA部に定めるその他の要件は、次の事項について遵守されなければな
らない。
1〕全てのシミュレーター訓練
1.4シミュ1.ーターによって実施される能力の評価であってSTTCW-FコードA部の規定により
要求されるもの
1.30.00TTCW-FコードA部の規定により要求されるシミュ11ーターによる技能の維持の実証
第一-十二規則医療上の基準
各締約国は、 この第一-十二規則及びSTCW-FコードA部第一章第十二節の規定に従って、
漁船員の身体適性の基準及び健康証明書の発給のための手続を定める。
2各締約国は、STCW-FコードA部第一章第十二節の規定に従い、漁船員の身体適性の評価に
((いて責任を有する者が、漁船員の健康検査を行うことを目的として、当該締約国によって認めら
れた医師であることを確保する。
3この条約の規定に従って発給された証明書を受有する乗組員であって海上において業務を行って
いるものは、この第一-十二規則及びSTTCW-FコードA部第一章第十二節の規定に従って発給
される有効な健康証明書も受有していなければならない
4健康証明書を得ようとする者は、次の4.1又は 並びに1.3及び1.の要件を満たさなければならない.19
4.1十六歳以上であること。
1.2十五歳以上であること(当該証明書を得ようとする者が、国内法令及び国内慣行に従って権限
のある機関によって認められる場合に限る。)。
3
4.3一身元関係事項につい13て十分な証明を提出すること。
11)締約国が定める適用される身体適性の基準を満たすこと。
5健康証明書は、最長二年の期間有効とする。ただし、十八歳未満の乗組員の場合には、有効期間
は、 最長一年とする。
6健康証明書は、その有効期間が航海中に満了した場合には、締約国によって認められた医師がい
る次の寄港地まで、なおその効力を有する。ただし、その期間は、三箇月を超えないものとする。
7主管庁は、緊急の場合には、締約国によって認められた医師がいる次の寄港地まで、乗組員が、
有効な健康証明書なしに労働することを許可することができる。ただし、次のことを条件とする。
(1)許可の期間が三箇月を超えないこと。
7
当該乗組員が有効期間が満了した最近の健康証明書を所持していること。
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漁船乗組員の資格等に関する規則(経過規定・臨時業務許可書・教育訓練・シミュレーター・医療基準) - 第10頁
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