その他令和7年11月19日

ILO漁業作業条約(第188号)附属書第一章一般規定

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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ILO漁業作業条約(第188号)附属書第一章一般規定

令和7年11月19日|p.7-8

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第一章一般規定
第一-一規則定義
1この附属書の適用上、次の定義を適用する。
1.1
□「この規則」とは、この附属書の規則をいう。
承認された」とは、この規則に従って締約国により承認されたことをいう。
1.
.3
「船長」とは、漁船を指揮する者を11う。
1.4「職員」とは、船長以外の漁船の乗組員であって、国内法令によりそのように定められている。
もの又は、国内法令に定めがない場合には、労働協約若しくは慣習によりそのように扱われてい
るものをいう。
1.5「甲板部の当直を担当する職員」とは、第二-二規則又は第二-四規則に定めるところにより
資格を有する職員をいう。
1 「機関部職員」 とは、 第二―五―一―五―一―二規則又は第二―二規則又は第二―五―二規則に
定めるところにより資格を有する職員をいう。
1.7「機関長」とは、漁船の推進機関に関し責任を有し、並びに漁船の機械装置及び電気設備の運
転及び保守に関し責任を有する首席機関部職員をいう。
1.8「一等機関士」とは、機関長の次の地位にある機関部職員であって、機関長に事故がある場合
に漁船の推進機関に関し責任を有し、並びに漁船の機械装置及び電気設備の運転及び保守に関し
責任を有することとなるものをいう。
1.9「無線通信士」とは、、無線通信規則の定めるところにより主管庁が発給し、又は承認する適当
な証明書を受有する者をいう。
1.10
.1「無線通信規則」といは、、効力を有する国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約を補完
する無線通信規則を(1う。
.1「千九百七十八年のSTTCW条約」とは、、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに14
直の基準に関する国際条約をいう。
1 「千九百九十三年のトレモリノス議定書」 とは、 千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモ
リノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書をいう。
1 「二千十二年のケープタウン協定」 とは、 千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス
国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケー
プタウン協定をいう。
「月」とは、、一暦月又は一箇月未満の複数の期間から成る三十日をいう。
1.15 1.14
「海上航行業務」とは、、漁船における業務であって、証明書又は他の資格の発給又は更新に関
連するものをいう。
1.16
1 「推進出力」 とは、 漁船の全ての主推進機関のキロワット表示による連続最大出力であって、
漁船登録の証明書その他の公的文書に記載されているものをいう。
1.17
1 「限定水域」 とは、 締約国の主管庁が定める締約国の近傍の水域であって、 当該水域内ではあ
る程度の安全が認められており、全ての漁船員の能力及び資格証明の基準につき、当該水域外に
おける業務のための基準よりも低い水準に設定することが可能であるものをいう。主管庁は、限
定水域の範囲を決定するに当たっては、機関が作成する指針を考慮する。
「無限定水域」と14、限定水域を越える水域を15う。
1.19 1
「長さ (L)」とは、、キール線から測った最小の型深さの八十五八〇ーセントの位置における喫
水線における全長の九十六パーセント又は当該喫水線における船首材の前面からラダーストッ
クの中心線までの長さのうちいずれか大きいものをいう。 傾斜したキールを有するように設計さ
れた漁船については、この長さを測るための喫水線は、計画喫水線と平行なものとする。
1.20
「型深さ」とは、キール線から作業甲板ビームの船側における上面までを測った垂直の距離を
liう。
1.2110.0TT:C-Fコード」とは 10決議MSC五六二 によって採択された漁船員の訓練及び資格
証明並び11当直の基準に関するコード (機関による改正を含む。)を11う。
1.22
.4「所有者」とは、漁船の所有者又は管理人、代理人、運航者、会社、委任を受けた代表者、裸
傭船者その他の当該所有者以外の団体若しくは個人であって、当該所有者から漁船の運航に係る
責任を引き受け、かつ、その引受けに際して、この条約に従って漁船の所有者に課される義務及
び責任を引き継ぐことに同意したものをいう。この場合において、別の団体又は個人が漁船の所
有者の義務又は責任の一部を果たすか否かを問わない。
1.23
「漁船員」とは、漁船において、職務区分のいかんにかかわらず雇い入れられ、若しくは従業
し、、又は職務を遂行する全ての者(漁船において労働する者であって漁獲量に応じ報酬を受ける
ものを含み、 水先人、 軍艦の乗組員、 政府に永続的に勤務するその他の者、 漁船において仕事を
行う陸上を拠点とする者及び漁業オブザーバーを除く。)をいう。
.「業務細目」とは、'STCW-Fコードに定める一連の作業、任務及び責任であって、漁船
運航、海上1,おける人命の安全又は海洋環境の保護に必要なものを11う。
1.25
「漁業練習船」とは、魚類の採捕及び貯蔵のために設計された専用の練習船であって、次章の
規定により要求される能力の実証及び評価のための訓練の機会を提供するものをい.う。
「GMDSS無線通信士」とは、第二-六規則に定めるところにより資格を有する者をいう。
1.27 1.26
「資格証明書」とは、、次章に定めるところにより船長、職員及びGMDSS無線通信士に対し
て発給され、 及び裏書された証明書であって、 その正当な受有者に対し、 当該証明書に明記され
た責任の水準で、その職務区分において業務を行い、かつ、関係する業務細目を遂行する権利を
与えるものをいう。
1.28
.1「技能証明書」とは、、漁船員に対して発給される資格証明書以外の証明書であって、この条約
に基づく訓練、能力又は海上航行業務の関連する要件が満たされていることを明記しているもの
をいう。
2この規則は、STCW-FコードA部の義務的な規定によって補足され、次の要件に従う。
2.1いずれかの規則の要件という。いうときは、STCW—FコードA部の対応する節を含めていう。
2.2
この規則の適用に当たっては、この条約の一層統一的な実施を世界的に達成するため、STC
W-FコードB部に定める関連の指針及び説明資料を、 最大限可能な限り考慮すべきである。
2.3
STCW-FコードAの規定の改正は、附属書に適用される改正手続に関する第十条の規定に
従って採択され、効力を生じ、及び実施される。
2.4
1STCW-FコードB部は、海上安全委員会においてその手続規則に従って改正される。
第一-二規則適用
1締約国の主管庁は、専ら自国の港から運航し、かつ、限定水域内で漁獲を行う長さ四十五メート
ル未満の漁船において業務を行う乗組員に対して、第二-三規則に定める要件、第二-四規則に定
める要件及び第二-五-一-一規則、第二-五-一-二規則又は第二-五-二規則に定める要件の
全て並びに英語の使用に関する要件を適用することが合理的又は実際的でないと考える場合には、
この条約に定める安全の原則から逸脱することなしに、これらの規則の全部又は一部を当該乗組員
については適用しないことを決定することができる。この場合において、主管庁は、当該乗組員の
訓練及び資格証明に関して自国がとった措置の詳細を事務局長に報告する。
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ILO漁業作業条約(第188号)附属書第一章一般規定 - 第7頁
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