ILO漁業作業条約(第188号)の一部改正に関する議定書
令和7年11月19日|p.7
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2.8この条約のいずれかの条の改正は、受諾した締約国についていては、当該改正が受諾されたとみな
される日の後六箇月で効力を生ずるものとし、また、その日の後に受諾する締約国については、
当該締約国の受諾の日の後六箇月で効力を生ずる。
2.9○附属書及び附属書の付録の改正は、2.7の規定により当該改正に反対し、かつ、その反対を撤回
しなかった締約国を除く全ての締約国について、当該改正が受諾されたとみなされる日の後六箇
月で効力を生ずる。ただし、当該改正が効力を生ずべき日前においては、締約国は、その効力発
生の日から一年以内の期間又は当該改正の採択の際に拡大海上安全委員会に出席し、かつ、投票
する締約国の三分の二以上の多数による議決で決定する一層長い期間自国について当該改正の実
施を延期する旨を事務局長に通告することができる。
3会議による改正
8.1機関は、いずれかの締約国が締約国の三分の一以上の同意を得て要請する場合には、、国際労働
事務局長及び国際連合食糧農業機関事務局長のそれぞれと協力し、又は協議して、この条約の改
正について審議するため、締約国会議を招集する。
3.2事務局長は、締約国会議においていて出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による
議決で採択された改正を、 受諾のため、 全ての締約国に送付する
3.3改正は、締約国会議においていて別段の決定が行われない.限り、2.6及び2.8又は2.7及び2.9にそれぞれ
定める手続に従い.、受諾されたものとみなされ、かつ、効力を生ずる。この場合において、2.7及
び2.中「拡大海上安全委員会」とあるのはい、「締約国会議」と読み替えるものとする。
4改正の受諾若しくは反対の宣言又は2.9の規定に基づく通告は、事務局長に対し文書で行うものと
し、事務局長は、当該文書の提出があったこと及びこれを受領した日を全ての締約国に通報する。
5事務局長は、効力を生ずる改正及びその効力発生の日を全ての締約国に通報する。
第十一条署名、批准、受諾、承認及び加人
1この条約は、機関の本部において、千九百九十六年一月一日から同年九月三十日までは署名のた
め開放し、その後は加入のため開放しておく。いずれの国も、次のいずれかの方法によりこの条約
の締約国となることができる。
11.批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。
「い 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し、又は承認すること。
1.3加入すること。
批准、受諾、承認又は加入は、これらのための文書を事務局長に寄託することによって行う。
第十二条効力発生
1この条約は、十五以上の国が前条に定めるところにより批准、受諾若しくは承認を条件とするこ
となく署名し、又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託した日の後十二箇月で効力を生
ずる。
2この条約の効力発生のための要件が満たされた後この条約の効力発生の日までにこの条約の批准
書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加入は、この
条約の効力発生の日又はこれらの文書の寄託の日の後三箇月を経過する日のうちいずれか遅い日に
効力を生ずる。
3この条約の効力発生の日の後に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、こ
の条約は、これらの文書の寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。
4この条約の改正が第十条の規定に従って受諾されたとみなされる日の後に寄託される批准書、受
諾書、承認書又は加入書は、改正されたこの条約に係るものとする。
第十三条廃棄
1締約国は、自国についてこの条約の効力が生ずる日から五年を経過した後は、いつでもこの条約
を廃棄することができる。
2廃棄は、事務局長に対する通告書によって行う。
3廃棄は、事務局長が廃棄の通告書を受領した後十二箇月で、又は通告書に明記された十二箇月よ
りも長い期間を経過した後に、効力を生ずる.
第十四条寄託者
1この条約は、機関の事務局長(以下「寄託者」とい。う。)に寄託する。
1この条約は、機関の事務局長(以下「寄託者」という。)に寄託する。
2寄託者は、次のことを行う。
2.1
2.1この条約に署名し、又は加入していいる全ての国の政府に対し、 次の事項を通報すること。
1
新たに行われた署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託及びその署名又は寄
2.
託の日
13
1.
この条約の効力発生の日
2.
この条約の廃棄書の寄託及びその受領の日並びに廃棄が効力を生ずる日
この条約に署名し、又は加入している全ての国の政府に対してこの条約の認証謄本を送付する
こと。
3この条約が効力を生じたときは、寄託者は、国際連合憲章第百二条の規定により、その認証謄本
を登録及び公表のため、速やかに国際連合事務総長に送付する。
第十五条用語
この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン
語により原本一通を作成する。
附属書
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
千九百九十五年七月七日にロンドンで作成した。