その他令和7年11月19日

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の公布

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の公布

令和7年11月19日|p.5-6

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条約
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
条約第十一号
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
この条約の締約国は、
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「千九百七十
八年のSTCW条約」という。)に留意し、
合意により漁船に雇い入れられる乗組員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定す
ることにより、 海上における人命及び財産の安全を更に増進すること並びに海洋環境の保護を更に促
進することを希望し、
漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「この条約」という。)の締結
によりこの目的を最もよく達成することができることを考慮して、
次のとおり協定した
第一条一般的義務
1締約国は、この条約及びこの条約の不可分の一部を成す附属書を実施することを約束する。「この
条約」というときは、附属書を含めていうものとする。
2締約国は、海上における人命及び財産の安全並びに海洋環境の保護の見地から、海上航行漁船の
乗組員が任務を遂行するのに必要な能力及び適性を備えることを確保するため、この条約の十分か
つ完全な実施に必要な法令の制定その他の措置をとることを約束する。
第二条定義
この条約の適用上、別段の明文の規定がない限り、
1.1「締約国」とは、自国につい11てこの条約の効力が生じてisる国を11う。
1.2「主管庁」とは、漁船の旗国である締約国の政府を11う。
1.3「証明書」とは、名称のいかんを問わず、この条約の規定に従って発給され、又は承認される
有効な文書であって、受有者に対し当該文書に記載する業務又は国内法令に規定する業務を行う
ことを認めるものをいう。
1.4「証明書を与えられた」という。は、、正当に証明書を受有していることをいう。
1.
55
1.0「機関」とは、国際海事機関を11う。
6
1.C「事務局長」と、14、機関の事務局長をtoう。
1.
1.「漁船」とは、魚類その他の海洋生物資源を採捕するために商業的に商業的に使用する船舶をいう。
00
1.
1.8「海上航行漁船」とは、漁船のうち、内陸水域又は外洋の影響から保護されている水域若しく
は港湾規則の適用水域若しくはこれらの水域に近接する水域のみを航行する漁船以外のものをい
う、
第三条適用
この条約は、締約国を旗国とする海上航行漁船において業務を行う乗組員に適用する。
第四条情報の送付
各締約国は、次の情報を事務局長に送付する。
□この条約を十分かつ完全に実施するためにとった措置に関する報告(この条約の定めるところ
により発給される証明書の見本を含む。)
1.4)附属書第一-五規則に規定するその他の情報
第五条他の条約及び解釈
1漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する従前の条約及び取極であって締約国の間に
おいて効力を有するものは、その有効期間内は、次のものについて引き続き十分かつ完全な効力を
有する。
□この条約が適用されない漁船員
1.2この条約が適用される漁船員に係る事項であってこの条約に明文の規定がないもの
21に規定する条約又は取極がこの条約に抵触する場合には、締約国は、これらの条約又は取極に
基づく約束とこの条約に基づく義務とが抵触しないことを確保するため、これらの約束について再
検討する。
3この条約に明文の規定がない事項については、締約国の法令に従うものとする。
第六条資格証明
漁船員は、この条約の附属書の規定に従って証明書を与えられる。
第七条国内法令
1各締約国は、自国が発給した証明書又は裏書の受有者による当該証明書に係る任務の遂行に関し、
当該受有者の能力の欠如、作為又は不作為であって、海上における人命若しくは財産の安全又は海
洋環境を直接脅かすおそれがあるものの報告があったときに、それら能力の欠如、作為又は不作為
に関する公平な調査を行うための手順及び手続を設け、並びにそれら能力の欠如、作為又は不作為
を理由とし、及び不正の防止を目的として、当該証明書を撤回し、停止し、及び取り消すための手
順及び手続を設ける。
2各締約国は、自国を旗国とする漁船又は自国が正当に証明書を与えた漁船員に関し、この条約を
実施するための国内法令が遵守されていない場合における罰又は懲戒処分について定める。
32に規定する罰又は懲戒処分は、特に次の場合について定められ、及び執行される。
(1)所有者、所有者の代理人又は船長が、この条約によって要求される証明書を受有していない者
を従業させた場合
114船長が、いずれかの職務区分におけるいずれかの業務細目又は業務であって、適当な証明書を
受有している者が遂行することが附属書の規則によって要求されるものにつき、適当な証明書又
は臨時業務許可書を受有していない者が遂行することを容認した場合
いず ある者が、いずれかの職務区分におけるいずれかの業務細目又は業務細目又は証
時業務許可書を受有している者が遂行し、又は満たすことが附属書の規則によって要求されるも
のを遂行するために、詐欺によって又は偽造された文書によって雇用を得た場合
4締約国は、3に定めるこの条約の明らかな不遵守について責任を有している、又は知っていると
明確な根拠により認められる所有者、所有者の代理人又はその他の者が自国の管轄内に所在する場
合において、いずれかの締約国が自国の管轄下において当該所有者、所有者の代理人又はその他の
者に対する手続を開始する意思を当該締約国に通知したときは、当該いずれかの締約国に対しあら
ゆる可能な協力を行う。
第八条監督
1漁船は、他の締約国の港にある間、当該他の締約国から正当に権限を与えられた監督官の行う監
督に服する。監督官は、船上で業務を行う者のうちこの条約により証明書を与えられることを要求
されている全てのものが、当該証明書を与えられ、又は適当な臨時業務許可書を受有していること
を確認する。
2監督を行う締約国は、附属書第一-四規則3に定める要件の不備が是正されていない場合(当該
要件の不備のために人命、財産又は環境に対する危険がある場合に限る。)には、当該危険が除去さ
れる程度に当該要件の不備が是正されるまでの間、 漁船を航行させないための措置をとる。当該措
置に係る事実は、速やかに事務局長及び主管庁に報告する
3監督を行うに際しては、次のことを確保する。
(1)漁船を不当に抑留し、又は漁船の出航を不当に遅延させることのないように、あらゆる可能な
努力を払う。漁船は、不当に抑留され、又は出航を不当に遅延させられた場合には、被った損失
及び損害の賠償を受ける権利を有する。
3.2
8.2外国漁船の乗組員の場合に認められる裁量は、寄港国を旗国とする漁船の乗組員に与えられる
裁量より小さいものであってはならない。
4締約国でない国を旗国とする漁船が締約国を旗国とする漁船よりいかなる有利な取扱いも受ける
ことのないよう、必要な場合にはこの条の規定を準用する。
第九条 技術協力の促進
1締約国は、この条約の目的を推進するため、開発途上国の特別の必要性を考慮した上、機関と協
議し、及び機関の協力を得て、可能な場合には国、小地域又は地域を単位として、次の事項につい
て技術援助を要請する他の国11対する支援を促進する。
1.事務職員及び技術職員の訓練
漁船員訓練機関の設立
1. U漁船員訓練機関に対する設備及び施設の供与
1.4適切な訓練計画(海上航行漁船における実習訓練を含む。)の開発
111その他漁船員の能力を向上させるための方法及び措置の採用の促進
2機関は、適当な場合には、他の国際機関、特に、国際労働機関及び国際連合食糧農業機関と協議
L'に、又は協力して、1,1から1.5までの事項について技術援助を促進する。
第十条改正
(1この条約は、この条に定めるいずれかの手続に従って改正することができる。
この条約は、この条に定めるいずれかの手続に従って改正することができる。
2機関における審議の後の改正
(1)締約国の提案する改正案は、事務局長に提出するものとし、事務局長は、審議の六箇月前まで
に、当該改正案を機関の全ての加盟国、全ての締約国、国際労働事務局長及び国際連合食糧農業
機関事務局長のそれぞれに対し回章に付する。
2.1の規定により提案され、かつ、回章に付された改正案は、審議のため機関の海上安全委員会
に付託する。
2.締約国は、機関の加盟国であるかないかを問わず、改正案の審議及び採択のため海上安全委員
会の審議に参加する権利を有する。
2.4改正案は、2.3の規定により拡大された海上安全委員会(以下「拡大海上安全委員会」という。1/
11出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。ただし、投票O
際に締約国の少なくとも三分の一が出席していることを条件とする。
2.52.4の規定に従って採択された改正は、事務局長が全ての締約国に送付する
2.
.6
1.1この条約のいずれかの条の改正は、締約国の三分の二が受諾した日に受諾されたものとみなす。
2.
2.7
1.1111.............附属書又は附属書の付録の改正は、次のいずれかの日に受諾されたものとみなす。
7.
11
7.改正が採択された日から二年を経過した日
1.採択の際に拡大海上安全委員会に出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数によ
2.
11
る議決で7に定める期間以外の期間(一年以上とする。)が決定された場合には、当該期間を経
2.
過した日
ただし、 定められた期間内に三分の一を超える締約国により事務局長に対し改正に反対する旨の
通告が行われた場合には、当該改正は、受諾されなかったものとみなす
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