建設業法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月19日|p.3
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建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十九号
建設業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十九号)の施行に伴い、及び建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十条第七
項の規定に基づき、この政令を制定する。
建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号) の一部を次のように改正する。
第六条を削る。
第五条の九の見出し及び同条第一項中「第二十条第三項」を「第二十条第五項」に改め、同条を第
六条とし、第五条の八の次に次の一条を加える。
(建設工事の見積期間)
第五条の九法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得
ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる
一工事一件の予定価格が五百万円に満たな(1工事につ(1ては、一日以上
二工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たな((工事につ(3ては、十日以上
三工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第
百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
第六条の四を第六条の五とし、第六条の三を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、同条
の前に次の一条を加える。
(法第二十条第七項の金額)
第六条の二法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発
第六条の二
注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百
万円とする。
附則
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する
法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗