告示令和7年11月19日

商工会連合会等の指導等に関する告示(一部改正)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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商工会連合会等の指導等に関する告示(一部改正)

令和7年11月19日|p.41

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第六商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供そ
の他必要な支援等に関する事項
1.都道府県商工会連合会が行う商工会指導事業
都道府県商工会連合会が行う商工会指導は、主として以下の項目に掲げるものとする。
(1 都道府県商工会連合会は、 指導を行うこと。
((2 広域的な視野の下、デジタルツールを活用しつつ、その有する高度・多様な支援に係るナレッ
ジ・ノウハウを活用して、 事業継続力強化支援計画及び経営発達支援計画の作成、 それら計画
に基づく事業の実施を積極的に指導し、支援していくこと。また、消費者ニーズの動向などの
情報、ビジネス展開に関する支援ノウハウ等の情報を提供すること。
(3)商工会指導事業の実施に当たって、広域経営指導員(施行規則第二条第二項及び第七条第二
項に規定する広域経営指導員をいう。以下同じ。)に中心的な役割を担わせること。
4 近時における指導ニーズの高度化、多様化に対応して、広域指導センターを拠点とする指導
体制による専門的な指導の重要性にかんがみ、商工会が行う事業を支援するための各種情報(国
や地方公共団体、支援機関の支援施策に係る情報、小規模事業者の事業活動に影響を与える国
等の制度に係る情報、優良な取組や支援事例等)の収集・提供体制を整備するとともに、商工
会や地方公共団体、他の支援機関と十分な連携を図るよう努めるものとする。
2.全国商工会連合会又は日本商工会議所が行う都道府県商工会連合会等指導事業等
全国商工会連合会又は日本商工会議所が行う都道府県商工会連合会等指導等は、主として以下
の項目に掲げるものとする。
11)全国商工会連合会又は日本商工会議所は、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会
議所が行う経営改善普及事業に関する指導、経営改善普及事業に関する情報の収集及び提供又
は調査研究、体制の補完、全国の事業継続力強化支援事業及び経営発達支援事業における先進
事例(広域的な取組を含む。)の共有等の支援を実施すること。
2(全国にわたる広域的な視野の下、デジタルツールを活用しつつ、その有する高度・多様な支
援に係るナレッジ・ノウハウを活用して、事業継続力強化支援計画及び経営発達支援計画の作
成、それら計画に基づく事業の実施を積極的に指導し、支援していくこと。また、需要の動向
などの情報、ビジネス展開に関する支援ノウハウ等の情報を提供すること。
3.商工会指導事業及び商工会連合会等指導事業の実施に当たって留意すべき点
都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会並びに日本商工会議所は以上の事業の実施に当た
り以下の点につき留意する必要がある。
(1)経営改善普及事業に関し、傘下団体に対する指導を円滑かつ効果的に実施するため、当該傘
下団体組織全体の実態把握に努めること。
2 周辺の複数の商工会又は商工会議所による広域にわたる経営改善普及事業に対しても十分な
指導を行うこと。とりわけ、広域的な事業継続力強化支援事業及び経営発達支援事業について
は、広域経営指導員が中心となり、他の経営指導員へのサポートや支援ノウハウの共有等を行
うことで、商工会及び商工会議所の支援の質の向上や業務効率化につなげること。
23指導事業の実施に当たっては、特定の傘下団体に偏らないよう配慮するとともに、都道府県
商工会連合会に属する商工会指導員及び全国商工会連合会又は日本商工会議所に属する中央指
導員にあっては、絶えず傘下団体の行う経営改善普及事業の実績、効果等の把握に努めること。
第七その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
以上のほか、商工会等が小規模事業者の経営の改善発達に関する事業を実施するに当たり以下
の点につき留意する必要がある。
1.経営改善普及事業を担当する職員の資質の向上
経営改善普及事業を担当する職員は担当する地区内の小規模事業者の実態の把握や指導効果の
測定などを行うことにより、自らも経営改善普及事業の具体的な実施方法の改善、指導技術の向
上に努めるとともに、国や都道府県等が実施する研修を積極的に受講し、人事交流等を通じて相
互に資質の向上を図ること。
2.経営改善普及事業の公平性
経営改善普及事業は、主に国及び都道府県からの支援をもとに実施されていることにかんがみ、
行政サービスに類似するものとして、商工会等の会員・非会員を問うことなく行うこと。
3.国、地方公共団体、関係機関等との関係
(1 経営改善普及事業は、直接的には都道府県の指導・監督の下に実施されるものであることを
踏まえ、その事業の実施に当たっては、商工会等の機能が十分に発揮されるように、都道府県
及び関係市町村の理解・協力を得つつ、実施すること。
(2)一経営改善普及事業の実施に必要な経営指導員等(法第五条第五項及び第七条第五項に規定す
る経営指導員並びに経営改善普及事業を担当する商工会及び商工会議所の職員をいう。)の人件
費や事業費(施設整備費を含む。)に係る補助について、適切な根拠とともに、地方公共団体に
必要性を説明し、協力を求めること。
(3)国、地方公共団体の施策・制度についても積極的に情報収集し、活用するよう努めること。
(4)地方公共団体の政策の方向性に応じ、事業の実施に際して必要とされるノウハウ等を有する
関係機関からも情報収集するとともに、理解、協力が得られるよう努めること。
4.商工会法及び商工会議所法との関係
商工会又は商工会議所が行う経営改善普及事業は、商工会法 (昭和三十五年法律第八十九号)
第十一条に規定される商工会の事業又は商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条
に規定される商工会議所の事業に該当することから、商工会又は商工会議所が経営改善普及事業
を行うに当たっては、商工会法又は商工会議所法における関係規定を踏まえつつ、事業を実施す
ること。
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商工会連合会等の指導等に関する告示(一部改正) - 第41頁
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