告示令和7年11月19日

小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針

令和7年11月19日|p.38

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法規的告示
○経済産業省告示第百六十九号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」
という。)第三条第一項の規定に基づき、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び
商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針を次のとおり定めたので、同条
第四項の規定に基づき公表し、令和七年十一月二十日から施行する。なお、小規模事業者の経営の改
善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本
指針(令和元年経済産業省告示第六十号)は、令和七年十一月十九日限り廃止する。
令和七年十一月十九日
経済産業大臣赤澤亮正
小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及
び日本商工会議所に対する基本指針
本指針は、商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所(以下「商工会等」とい
う。)が小規模事業者の経営の改善発達の支援に関する事業を実施するに当たって、必要な事項を定め
るものである。
第一 小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
小規模事業者の経営をめぐる環境は、「大幅な賃上げ」、「少子高齢化・人口減少」、「人手不足」の
ほか、「経営者の高齢化・後継者不足」、「原材料・エネルギーコスト等の上昇」、「五十年ぶりの円安
水準」、「自然災害の頻発化・激甚化」など、急速かつ大規模な変化を遂げている。
こうした中で、小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)第十三条に基づく小規
模企業振興基本計画の見直しが行われ、令和七年に小規模企業振興基本計画(第皿期)が制定さ
れ、小規模事業者の振興に関する施策の方針及び内容が示された。
本基本計画を踏まえ、経営をめぐる環境の変化を小規模事業者の「稼ぐ力」を高める好機と捉
え、従来型のビジネスモデルを見直し、小規模事業者の特性、強みを踏まえ、経営資源・地域資
源の活用や地域課題の解決等により見込まれる新たな需要の獲得を行うとともに、そのような需
要を見据えたデジタル技術の活用を含む経営リテラシーの向上を図るよう支援を実施する必要が
ある。
また、こうした小規模事業者の経営の自走化のためには、特に小規模事業者にとって身近で重
要な存在である商工会等による手厚い支援が重要であり、その支援の質の向上、業務効率化、広
域的な支援体制の構築等により、小規模事業者の支援体制の充実を図っていく必要がある。
そして、近年、頻発化・激甚化する自然災害はもとより、感染症、サイバー攻撃等による被害
の軽減や早期の復旧を図るため、 小規模事業者の事業継続力の強化を促していく必要がある。
なお、特に小企業者(小規模企業振興基本法第二条第二項に規定するおおむね常時使用する従
業員の数が五人以下の事業者をいう。)の支援に当たっては、小企業者の円滑かつ着実な事業の運
営が確保されるよう特段の配慮を払う必要がある。
1.経営改善普及事業の内容
経営改善普及事業は、主として以下の各項目に掲げるものとする。
(11金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、事業継続力強化、創業、経営の発
達、経営革新、事業の円滑な承継又は事業の継続が見込まれない場合の円滑な廃止その他各種
制度(国の各府省庁、地方公共団体及び民間事業者のものを含む。以下同じ。)も活用しつつ行
う経営に関するきめ細かな指導、あっせん等
2(小規模事業者の経営の改善発達に資する地域経済の活性化又は商工業の振興に関する事業の
実施、協力又は指導
(3)経営、技術、各種制度等に関する情報又は資料の収集及び提供
2.経営改善普及事業の実施に当たって留意すべき点
商工会及び商工会議所は経営改善普及事業の実施に当たり以下の点につき留意する必要があ
る。
(1)商工会及び商工会議所は、経営改善普及事業の実施に当たり、関係する地方公共団体や支援
機関と連携し、地域の特性や産業ビジョンを踏まえた事業が実施できる支援体制を構築するこ
と。
(2)地域の特性や産業ビジョン等に応じて、広域的な支援を行うことが効果的である場合には、
複数の商工会若しくは都道府県商工会連合会、商工会議所若しくは商工会議所を構成員とする
団体、関係する地方公共団体又は支援機関と連携し、当該事業を実施できる広域的な支援体制
を構築すること。
23小規模事業者をめぐる新たな経営環境に対応するため、個別相談指導、地域振興のための事
業の実施、後継者育成等人材能力開発の推進等を図るとともに、指導ニーズの高度化、多様化
等に対応するため、専門指導体制の整備、専門的ノウハウ等を有する支援機関等の幅広い知見
を活用し、 きめ細かな支援等を行うことで、 経営改善普及事業の効果を高めるよう配慮するこ
と。
(4)経営改善普及事業を実施するに当たっては、商工業が一般的に市町村の区域を一つの経済圏
として発達していることを踏まえ、地方公共団体からの予算措置を活用しつつ、特にその地区
を管轄する地方公共団体と調和した経営改善普及事業を実施すること。
(5)経営改善普及事業は、原則として商工会又は商工会議所の当該地区内(広域的な支援体制を
構築する場合は、関係する複数の商工会又は商工会議所の当該地区内)の小規模事業者を対象
とすること。
⑥))経営改善普及事業を担当する職員がその事業に専念することができるよう、他の役職員によ
る支援、一般職員の設置、広域指導センターの活用、情報ネットワークの活用等事業環境の整
備を図ること。
(1)個別の相談・指導の実施に際して知り得た小規模事業者の営業上の秘密については、道義上
の責任であり、また、事後の経営改善普及事業の円滑な実施の大前提でもあることから、その
保持を厳守すること。
838)支援に係るナレッジ・ノウの蓄積・共有、生成成AI等のデジタルツールや公的機関等が
提供する支援ツールの活用等を行い、支援の質の向上や業務効率化を図ること。
(3)商工会等が行う支援や国や地方公共団体、支援機関の支援施策に係る情報、小規模事業者の
事業活動に影響を与える国等の制度に係る情報、優良な取組や支援事例に係る情報等について、
インターネット(SNSや動画サイトも含む。)やマスメディア、広報媒体等の多種多様な手法
を活用し、必要な情報が地域の小規模事業者に十分に行き渡るものとすること。また、フリー
第二近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
商工会及び商工会議所は、小規模事業者自身が経営に必要なリテラシーを高め、自ら策定した
経営戦略に基づく取組を実施し、自律的に経営管理を実施できるよう、経営改善指導をするに14
たっては、以下の点につき留意する必要がある。また、小規模事業者の経営戦略の策定を促すた
め、各種支援策を活用すること。
4.先ずは小規模事業者自身が金融、会計、税務等に関する基礎的な知識を有するとともに、帳簿
の整理等を通じて経営に係る情報を参照できる状態となるよう支援すること。
2.経営改善指導は、記帳の代行等が目的ではなく、電子帳簿、電子取引、電子契約、電子申告等
に対応したソフトウェアやクラウドサービスの活用も含め、小規模事業者が自社の経営管理とし
て自律的かつ継続的に実施できる環境の整備を支援すること。
3.金融、会計、税務のほか、経営戦略、労務管理、知的資産、知的財産、デジタル等の経営管理
に係る経営者のリテラシーの向上を支援すること
4、省力化投資やデジタルツールの活用等を含め、労働環境の整備、人材の確保・育成、業務効率
化、生産性向上に関する支援を行うこと。
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小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針 - 第38頁
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