商工会議所法施行規則(経営発達支援計画に係る経営指導員の要件等)
令和7年11月19日|p.27-28
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(経営発達支援計画に係る経営指導員の要
件)
第七条法第七条第五項に規定する経済産業
省令で定める要件は、 次の各号のいずれに
も該当することについて経済産業大臣又は
経済産業局長の確認を受けた者であること
とする。
一 (略)
二直近五年以内に中小企業診断士の登録
等及び試験に関する規則(平成十二年通
商産業省令第百九十二号)第四十条各号
に規定する科目に係る知識に関する講習
として中小企業庁長官が指定したものを
修了した者(次項第一号に掲げる要件に
該当する場合を除く。)
二直近五年以内に国及び地方公共団体の
行政事務に係る知識に関する講習として
中小企業庁長官が指定したものを修了し
た者
四・五(略)
2法第七条第五項に規定する経済産業省令
で定める要件は、二以上の商工会若しくは
商工会議所が共同して実施する経営発達支
援事業において情報の提供及び助言を行う
場合又は複数の経営発達支援事業において
情報の提供及び助言を行う場合にあって
は、前項に規定する要件のほか、次の各号
のいずれかに該当することについて経済産
業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者
(様式第三において 「広域経営指導員」と
いう。)であることとする。
一中小企業診断士(中小企業支援法(昭
和三十八年法律第百四十七号)第十一条
第一項の規定による登録を受けた者をい
う。)又は直近五年以内に中小企業診断士
の登録等及び試験に関する規則第四十条
各号に規定する科目に係る高度な知識に
関する講習として中小企業庁長官が指定
したものを修了した者であって、小規模
事業者の経営に係る指導及び助言に関す
る五年以上の実務の経験若しくは二以上
(経営発達支援計画に係る経営指導員の要
件)
第七条法第七条第五項に規定する経済産業
省令で定める要件は、次の各号のいずれに
も該当することについて経済産業大臣の確
認を受けた者であることとする。
一(略)
二直近五年以内に中小企業診断士の登録
等及び試験に関する規則(平成十二年通
商産業省令第百九十二号)第四十条各号
に規定する科目に係る基礎的知識に関す
る講習として中小企業庁長官が指定した
ものを修了した者
三直近五年以内に地方公共団体の行政事
務に係る基礎的知識に関する講習として
中小企業庁長官が指定したものを修了し
た者
四・五(略)
(新設)
の商工会若しくは商工会議所の地区にお
いて小規模事業者の経営に係る指導及び
助言に関する三年以上の実務の経験を有
する者
二小規模事業者の経営に係る指導及び助
言に関する十年以上の実務の経験を有す
る者
三前二号に掲げる者と同等以上の能力及
び経験を有する者
3前二項の経済産業大臣又は経済産業局長
の確認は、 法第七条第一項の認定と併せて
行うものとする。
(経営発達支援計画の変更に係る認定の申
請)
第八条商工会又は商工会議所及び関係市町
村が法第八条第一項の規定により経営発達
支援計画の変更に係る認定を受けようとす
る場合は、経済産業大臣又は経済産業局長
に、様式第四による申請書及びその写しを
提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
-経営発達支援計画の実施状況を記載し
た書類(ただし、経営発達支援計画の趣
旨の変更を伴わない軽微な変更につい
て、経済産業大臣又は経済産業局長が必
要な11と認めたときには、当該書類の添
付を省略することができる。)
二当該変更について当該商工会又は商工
会議所の総会又は議員総会その他これに
準ずるものの議決を経たことを証する書
類類
三 (略)
(認定経営発達支援計画の公表)
第九条経済産業大臣又は経済産業局長は、
法第七条第一項の認定をしたときは、 当該
認定の日付、当該認定を受けた商工会又は
商工会議所及び関係市町村の名称並びに当
該認定経営発達支援計画の内容を公表する
ものとする。
2前項の経済産業大臣の確認は、法第七条
第一項の認定と併せて行うものとする。
(経営発達支援計画の変更に係る認定の申
請)
請)
第八条
・商工会又は商工会議所及び関係市町
村が法第八条第一項の規定により経営発達
支援計画の変更に係る認定を受けようとす
る場合は、経済産業大臣に、様式第四によ
る申請書及びその写しを提出しなければな
らない。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
経営発達支援計画の実施状況を記載し
た書類
二当該変更について議決をした当該商工
会又は商工会議所の総会又は議員総会そ
の他これに準ずるものの議事録の写し
三(略)
(認定経営発達支援計画の公表)
第九条
認定をしたときは、当該認定の日付、当該
認定を受けた商工会又は商工会議所及び関
係市町村の名称並びに当該認定経営発達支
援計画の内容を公表するものとする。
第九条経済産業大臣は、法第七条第一項の
(別表1)
事業継続力強化支援計画
様式第一及び様式第三を次のように改める。
様式第1 (第1条関係)
事業継続力強化支援計画に係る認定申請書
年月日
行政庁名殿
住所
名称及び代表者の氏名
住所
名称及び代表者の氏名
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第5条第1項の規定に基づき、別紙
の計画について認定を受けたいので申請します。
(備考)
1申請者名は、事業継続力強化支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係
市町村の住所、名称及び代表者の氏名を記載するin1710.0
2用紙の大きさは、日本産業規格A4とするTYTr10
認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による
小規模事業者の支援に関する法律第5条第5項に規定する経営指導員の氏名:
事業継続力強化支援事業の目標
事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間
(1)事業継続力強化支援事業の実施期間(
年 月 日~
日)
(2)事業継続力強化支援事業の内容