府省令令和7年11月19日

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.26
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十三号
省庁経済産業省

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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月19日|p.26

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省令
○経済産業省令第七十三号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和
七年政令第三百八十一号)の施行に伴い、並びに商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に
関する法律(平成五年法律第五十一号)第五条第一項及び第五項並びに第七条第一項及び第五項の規
定に基づき、並びに同法を実施するため、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する
法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十九日
経済産業大臣赤澤亮正
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第
四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
3前二項の都道府県知事の確認は、法第五
条第一項の認定と併せて行うものとする。
第二条(略)
合にあって11、前
を行う場合又は複
いう。)であることとする。
二三
14
B{
報告
複複
13
10
項項
10
11
2法第五条第五項に規定する経済産業省令
11に-10(1て都道府県知事の確認を受けた者
第七条第二項各号のいずれかに該当するこ
合にあって14、前項に規定する要件のほか、
11
事業にお13て情報の提供及び助言を行う場
11
を行う場合又は複数の事業継続力強化支援
1
強化支援事業にお(1て情報の提供及び助言
商工会議所が共同して実施する事業継続力
で定める要件は、 二以上の商工会若しくは
(様式第一において「広域経営指導員」と
18
規則
11
事事
11
00
n
RI
業業
報告
19
CA
**
10
17
る.
DI
11
四五
17
14
供及び助言を行う場
私は、 その事業の事報の提供及び助言
に該当するこ
助言を行う場
続力強化支援
該当するこ
11
請)
強く
改正
(事業継続力強化支援計画に、
11
17
(
1/8
11
11
0.00
44
11
7.
10
17
10
||
第一条(略)
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
三前項の申請書に記載された経営指導員
が次条第一項又は第二項に規定する要件
に該当することを証する書面
(事業継続力強化支援計画に係る経営指導
員の要件)
請)
11
(事業継続力強化支援計画に係ス
17
(
改 正 前
14
11
11
44
70
7.
17
10
申(
第一条(略)
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
三前項の申請書に記載された経営指導員
が次条第一項各号に規定する要件に該当
することを証する書面
(事業継続力強化支援計画に係る経営指導
員の要件)
第二条(略)
(新設)
2前項の都道府県知事の確認は、法第五条
第一項の認定と併せて行うものとする。
(経営指導員の照会)
第三条
都道府県知事は、 前条第一項又は第
二項の確認のため必要な範囲内において、
他の都道府県知事又は経済産業大臣若しく
は経済産業局長に対し、当該確認に係る経
営指導員に関する前条第一項若しくは第二
項又は第七条第一項若しくは第二項の確認
の結果を照会することができる。この場合
において、他の都道府県知事又は経済産業
大臣若しくは経済産業局長は、当該照会に
係る前条第一項若しくは第二項又は第七条
第一項若しくは第二項の確認の結果を当該
都道府県知事に通知するものとする。
(事業継続力強化支援計画の変更に係る認
定の申請)
第四条(略)
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一事業継続力強化支援計画の実施状況を
記載した書類(ただし、事業継続力強化
支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な
変更について、都道府県知事が必要ない
と認めたときには、当該書類の添付を省
略することができる。)
二当該変更について当該商工会又は商工
会議所の総会又は議員総会その他これに
準ずるものの議決を経たことを証する書
)類
三(略)
(経営発達支援計画に係る認定の申請)
・商工会又は商工会議所及び関係市町
第六条
商工会又は商工会議所及び関係市町
村が法第七条第一項の規定により経営発達
支援計画に係る認定を受けようとする場合
は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様
式第三による申請書及びその写しを提出し
なければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
三前項の申請書に記載された経営指導員
が次条第一項又は第二項に規定する要件
に該当することを証する書面
(経営指導員の照会)
第三条
都道府県知事は、 前条第一項の確認
のため必要な範囲内において、他の都道府
県知事又は経済産業大臣に対し、当該確認
に係る経営指導員に関する前条第一項又は
第七条第一項の確認の結果を照会すること
ができる。この場合において、他の都道府
県知事又は経済産業大臣は、当該照会に係
る前条第一項又は第七条第一項の確認の結
果を当該都道府県知事に通知するものとす
る。
(事業継続力強化支援計画の変更に係る認
定の申請)
第四条 (略)
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一事業継続力強化支援計画の実施状況を
記載した書類
一当該変更について議決をした当該商工
会又は商工会議所の総会又は議員総会そ
の他これに準ずるものの議事録の写し
三(略)
(経営発達支援計画に係る認定の申請)
第六条
商工会又は商工会議所及び関係市町
村が法第七条第一項の規定により経営発達
支援計画に係る認定を受けようとする場合
は、経済産業大臣に、様式第三による申請
書及びその写しを提出しなければならな
い。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
三前項の申請書に記載された経営指導員
が次条第一項各号に規定する要件に該当
することを証する書面
読み込み中...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第26頁
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