その他令和7年11月18日

眼鏡業における表示基準等に関する規約(眼鏡公正取引協議会編)

掲載日
令和7年11月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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眼鏡業における表示基準等に関する規約(眼鏡公正取引協議会編)

令和7年11月18日|p.5

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(眼鏡公正取引協議会)
第13条この規約の目的を達成するために
眼鏡公正取引協議会(以下「公正取引協議
会」という。)を設置する。
2公正取引協議会は、この規約に参加する
事業者及び事業者の団体をもつて構成す
る。
(公正取引協議会の事業)
第14条公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1)~(10)(略)
(違反に対する調査)
第15条公正取引協議会は、第4条から第12
条までの規定及び第18条に基づく規則に違
反する事実があると思料するときは、関係
者を招致して事情を聴取し、関係者に必要
な事項を照会し、参考人から意見を求め、
その他事実について必要な調査を行うこと
ができる。
2事業者は、前項の規定に基づく日本メガ
ネ協会の調査に協力しなければならない。
3日本メガネ協会は、第1項の調査に協力
しない事業者に対し、当該調査に協力すべ
き旨を文書をもつて警告し、これに従わな
いときは、10万円以下の違約金を課し、又
は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)
第16条日本メガネ協会は、第4条から第12
条までの規定及び第18条に基づく規則に違
反する行為があると認められるときは、そ
の違反行為を行つた事業者に対し、その違
反行為を排除するために必要な措置を採る
べき旨、その違反行為と同種又は類似の違
反行為を再び行つてはならない旨その他こ
れらに関連する事項を実施すべき旨を文書
をもつて警告することができる。
2日本メガネ協会は、前項の規定による警
告を受けた事業者がこれに従つていないと
認めるときは、当該事業者に対し50万円以
下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、
又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよ
う求めることができる。
3日本メガネ協会は、前条第3項又は前二
項の規定により警告し、違約金を課し、又
は除名処分をしたときは、その旨を遅滞な
く文書をもつて消費者庁長官に報告するも
のとする。
(違反に対する決定)
第17条日本メガネ協会は、第15条第3項又
は前条第2項の規定による措置(警告を除
く。)を採ろうとする場合には、採るべき措
置の案(以下「決定案」という。)を作成し、
これを当該事業者に送付するものとする。
2前項の事業者は、決定案の送付を受けた
日から10日以内に、日本メガネ協会に対し
て文書をもつて異議の申立てをすることが
できる。
3日本メガネ協会は、前項の異議の申立て
があつた場合には、当該事業者に追加の主
張及び立証の機会を与え、これらの資料に
基づいて更に審理を行い、それに基づいて
措置の決定を行うものとする。
2事業者は、前項の規定に基づく公正取引
協議会の調査に協力しなければならない,
3公正取引協議会は、第1項の調査に協力
しない事業者に対し、当該調査に協力すべ
き旨を文書をもつて警告し、これに従わな
いときは、10万円以下の違約金を課し、又
は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)
第16条公正取引協議会は、第4条から第12
条までの規定及び第18条に基づく規則に違
反する行為があると認められるときは、そ
の違反行為を行つた事業者に対し、その違
反行為を排除するために必要な措置を採る
べき旨その違反行為と同種又は類似の違反
行為を再び行つてはならない旨その他これ
らに関連する事項を実施すべき旨を文書を
もつて警告することができる。
2公正取引協議会は、前項の規定による警
告を受けた事業者がこれに従つていないと
認めるときは、当該事業者に対し50万円以
下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、
又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよ
う求めることができる。
3公正取引協議会は、前条第3項又は前二
項の規定により警告し、違約金を課し、又
は除名処分をしたときは、その旨を遅滞な
く文書をもつて消費者庁長官に報告するも
のとする。
(違反に対する決定)
第17条公正取引協議会は、第15条第3項又
は前条第2項の規定による措置(警告を除
く。)を採ろうとする場合には、採るべき措
置の案(以下「決定案」という。)を作成し、
これを当該事業者に送付するものとする。
2前項の事業者は、決定案の送付を受けた
日から10日以内に、公正取引協議会に対し
て文書をもつて異議の申立てをすることが
できる。
3公正取引協議会は、前項の異議の申立て
があつた場合には、当該事業者に追加の主
張及び立証の機会を与え、これらの資料に
基づいて更に審理を行い、それに基づいて
措置の決定を行うものとする。
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眼鏡業における表示基準等に関する規約(眼鏡公正取引協議会編) - 第5頁
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