会社公告令和7年11月18日

清算株式会社タケダ開発特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年11月18日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年11月18日発行の官報(本紙 第1591号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社タケダ開発の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社タケダ開発特別清算協定認可決定

令和7年11月18日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
20
第1561号
27毎1661歳進忌日計日81日1日11曲/1号
第2債務の弁済及び免除
1清算株式会社は、各協定債権者(但し、
宇田川章を除く。)に対し、本協定認可の決
定が確定した日から1か月以内に、換価代
金から必要な費用(特別清算終結までに生
じる法人税均等割を含む。)を控除した残額
を、本件債権額に応じて弁済する。
2各協定債権者は、前項の金員の弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額(本件債権に付随する利息、遅
延損害金、違約金も含まれる。)から各弁済
額を控除した残額につき、その債務を免除
する。
3第1項の弁済後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は
直ちにこれを換価して、各協定債権者(但
し、宇田川章を除く。)に対し、換価代金額
から必要な費用を控除した残額を、本件債
権額に応じて按分して支払う。この場合に
おいては、前項の免除は、新たにされた弁
済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
横浜地方裁判所第3民事部
令和7年(ヒ)第3号
福井市三十八社町32字20番1
清算株式会社株式会社タケダ開発
代表清算人武田茂
1決定年月日令和7年10月31日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1基本方針
株式会社タケダ開発(以下「特別清算会社」
という)は、その経営する預託金会員制ゴル
フ場(『杉ノ木台ゴルフクラブ」。以下、「本件
ゴルフ場という。)における会員の施設利用
権を保護するとともに、会員を含む債権者に
対するできる限り最大限の弁済を行うことを
目的として、この協定(以下「本件協定」と
いう)を策定した。
すなわち、特別清算会社は、(福井地方裁判
所の許可を得て、令和7年5月1日、新設分
割手続(以下、本件新設分割という。)により
新たに設立した株式会社杉ノ木台ゴルフクラ
ブ(以下、「新会社」という。)に本件ゴルフ場
事業を承継させ、これに対し、交付を受ける
新会社の株式(以下「本件株式」という)を、
同日、本件株式を株式会社ノザワワールド(以
下、「本件スポンサー」という。)に売却(以下
「本件株式譲渡」という)することによりで
弁済原資の増加を図り、()本件スポンサーと
の間で、本件ゴルフ場の施設利用を希望する
会員のために入会金及び預託金の負担なく新
規に会員契約を締結する機会を提供すること
を合意することにより、会員の施設利用権の
実質的に維持することを図ることにした。
以上のように、本件協定は、本件スポンサー
の協力を得ることによって、本件ゴルフ場の
会員の施設利用権を実質的に保護しつつ、会
員を含む債権者に対して可能な限りの弁済を
することを基本方針としたものである。
読み込み中...
清算株式会社タケダ開発特別清算協定認可決定 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →