府省令令和7年11月17日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
令番号令第三号
省庁財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令

令和7年11月17日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律に基づく再生利用事業計
画の認定に関する省令の一部を改正
する省令
(財務・厚生労働・農林水産・経済
産業・国土交通・環境三)
〔その他告示〕
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に
よる指定の件(法務一四〇)
○保安林の指定施業要件を変更する件
(農林水産一七二四~一七二九)
○砂防法第二条の土地を指定する件
(国土交通一〇一一、一〇一二)
○砂防法第二条の土地の指定を解除す
る件(同一〇一三)
○道路に関する件
(東北地方整備局八六)
○道路に関する件
(九州地方整備局一二五、一二六)
〔官庁報告〕
官庁事項
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
保障契約証明書の無効につthて、
(沖縄総合事務局)
国家試験
採用候補者名簿の有効期間の満了
(人事院)
〔公告〕
諸事項
十五
官庁
旅券法第十九条の二第一項の規定に
基づく一般旅券の返納命令に関する
通知関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
六六
省令
財務省、厚生労働省、
○農林水産省、経済産業省
令第三号
国土交通省、環境省
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十九条第一項、第
項第九号及び第三項第四号の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づ
く再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十七日
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令
の一部を改正する省令
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平
財務省、厚生労働省、
一十三年農済産業省、令第二号)の一部を次のように改正する
国土交通省、環境省
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」とい.う。)でこれに文十
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを与えて、これを加
える
改 正 後
改 正 前
二七
四・五(略)
限る。)の種類及び量
六特定農畜水産物等の種類ごとのその生
利用事業計画に従って製造されるものに
産に利用される特定肥飼料等(当該再生
11
種類
2.
||
10
11
11
7)
14
77
生生
生生
n
DI
第二
三特定肥飼料等の原材料となる食
A
D.
00
19
三特定肥飼料等の原材料となる食品循環
資源及びそれ以外の原材料の種類及び量
199
林檎
林村
**
**
11
(7)
種類
17
類類
食食
及び
50
7K
量量
環環
第第
11
11
14
11
第二条
74
11
19
**
14
17
(申請書の記載事項)
事事
10
第七号に掲げる事項を除く。)とする。
項項
AA
第二条法第十九条第二項第九号の主務省令
**
四号に該当する場合にあっては第六号及び
までに掲げる事項を、第四条第三号又は第
当する場合にあっては第八号から第十2075
畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該
で定める事項は、次に掲げる事項(特定農
(除
15
14
1)
DD
14
14
0.0
T
77
17
7/
73
1.
第第
11
事事
11
項項
73
(申請書の記載事項)
第二条法第十九条第二項第九号の主務省令
で定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
二特定肥飼料等の製造に使用される食品
循環資源及びそれ以外の原材料の種類及
び量
四・五 (略)
六特定農畜水産物等の種類ごとのその生
産に使用される特定肥飼料等(当該再生
利用事業計画に従って製造されるものに
限る。)の種類及び量
読み込み中...
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →