府省令令和7年11月17日

前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年11月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成二十二年内閣府令第三号
省庁平成二十二年内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年11月17日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
前払式支払手段に関する内閣府令 (平成二十二年内閣府令第三号) の一部を次のように改正する。
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する故=接欄に掲げる規定の信仰を付し又は破雑で囲んだ部分のように改め、改正前期及び改正規欄に対応して推
げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応する
ものを掲げていないものは、これを加える。
11
改正
(高額電子移転可能型前払式支払手段)
(高額電子移転可能型前払式支払手段)
第五条の二[略]
第五条の二 [同上]
2法第三条第八項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、、第三者型前払式支払手段(電磁
2[同上]
的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)のうち、その未使用残高が
前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものと
する。
[一・二略]
[一・二同上]
二前号の登録商標に係る標識の掲示その他の表示をしている加盟店 (法第十条第一項第DU月
三前号の登録商標に係る標識の掲示その他の表示をしてtoる加盟店(法第十条第一項第四号
に規定する加盟店をいう。)において前号の権利に関して代価の弁済に充てること又は物品等
に規定する加盟店をいう。第十六条第十一号及び第四十一条第三項において同じ。)において
の給付若しくは役務の提供を請求することが可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を
前号の権利に関して代価の弁済に充てること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求す
超えるものであること。
ることが可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。
四[略]
四 [同上]
(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第十六条法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明
第十六条[同上]
する書類につ(1ては、 申請の日前三月以内に発行されたもの11限る。)とする。
[一~十略]
[一~十 同上]
00一第三者型発行者と加盟店(法第十条第一項第四四号に規定する加盟店をいい.第二十三条
十一第三者型発行者と加盟店との間の契約内容を証する書面
の三第二項第一号に規定する適格寄附金受領者を含む。 第四十一条第三項において同じ。)と
の間の契約内容を証する書面
[十二~十四略]
[十二~十四 同上]
(業務実施計画の届出)
(業務実施計画の届出)
第二十条の二〔略]
第二十条の二[同上]
2第法第十0.00一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-- -----一 )--)))-)--)------- -Comples and and and the andSTRES STRES RES
2法第十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2[同上]
一[略]
一[同上]
二第二十三条の三第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する
二第二十三条の三第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるため11必要な体制に関する事項
事項
[三~五略]
[三~五 同上]
3[略]
3[同上]
第二十三条の三〔略]
第二十三条の三[同上]
2前払式支払手段発行者は、寄附(反対給付を受けない金銭の給付を内容とするものをいう。
[項を加える。]
以下この項において同じ。)のために使用される前払式支払手段を発行する場合にあっては、当
該前払式支払手段の利用者の保護を図り、 及び当該前払式支払手段の発行の業務の健全かつ満
切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一第三者型前払式支払手段を用いて、第十六条第十一号に掲げる書面に証された契約内容に
基づき、 一の寄附ごとに一万円を超えない金額の範囲内で、 適格寄附金受領者 (次に掲げる
者をいう。)が適切に寄附金を受領するために必要な措置
イ国
ロ地方公共団体
読み込み中...
前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
平成二十二年内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →