告示令和7年11月14日

島根労働局最低賃金公示第4号(電子部品・デバイス等製造業の改正)

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正

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島根労働局最低賃金公示第4号(電子部品・デバイス等製造業の改正)

令和7年11月14日|p.8

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島根労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公
示第6号)の全部を次のように改正する決定をし
たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月14日
島根労働局長岩見浩史
島根県電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製造業最低
金賃金
1適用する地域島根県の区域
2適用する使用者前号の地域内で発電用・送
電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気
機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機
械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機
械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、
これらの産業において管理、補助的経済活動を
行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製
造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ
製造業及び当該産業において管理、補助的経済
活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋
持株会社(管理する全子会社を通じての主要な
経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器
具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応
用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具
製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算
機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイ
ス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)
を営む使用者
3適用する労働者前号の使用者に使用される
労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得
中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ清掃、片付け又は整理の業務
ロ手作業による運搬の業務
ハ部分品の組立て又は加工の業務のうち
手工具若しくは小型動力機による組線、取
付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴
わない、刃物若しくはへらによるはんだ付
け部の修正及び掃除を行う軽易な業務
4前号の労働者に係る最低賃金額1時間
1,058円
5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
読み込み中...
島根労働局最低賃金公示第4号(電子部品・デバイス等製造業の改正) - 第8頁
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