告示令和7年11月14日

経済産業省告示第百六十五号(火薬類取締法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

火薬類取締法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名火薬類取締法施行規則の一部改正

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経済産業省告示第百六十五号(火薬類取締法施行規則の一部改正)

令和7年11月14日|p.5

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○経済産業省告示第百六十五号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、
火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十00年経済産業省告示第十COL号)の一
部を次の表のように改正する。
令和七年十一月十四日
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
ロ圧力容器封板開放装置は、電気点火に
より、 圧力容器の封板を開放する構造で
あること。
ハ火薬を再度充塡することができず、再
使用できない構造であること。
二圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆
性を有する材質であること。
13内部の火薬が容易に取り出せな12構造
であること。
11
ヘ未使用のエアバッグガス発生器を回収
する方法を、その表面の見やすい箇所に
容易に消えない方法で表示するととも
に、 当該エアバッグガス発生器に附属す
る取扱説明書に記載すること。ただし、
エアデバッグガス発生器を用いいる着衣型又
はへル.一六ット型エアアバッグに表示し、及
び当該エアバッグに附属する取扱説明書
に記載する場合は、 この限りではない
附則
この告示は、令和七年十一月十五日から施行する。
読み込み中...
経済産業省告示第百六十五号(火薬類取締法施行規則の一部改正) - 第5頁
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