告示令和7年11月14日

マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換

掲載日
令和7年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関外務省
省庁外務省

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マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換

令和7年11月14日|p.2

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その他告示
○外務省告示第四百三十四号
令和七年十月二十二日にクアラルンブールで、マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援
に関する次の書簡の交換がマレーシア政府との問に行われた。
令和七年十一月十四日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国政府の代表者とマレーシア政府(以下「被供与国政
府」という。)の代表者との間で、マレーシア(以下「被供与国」という。)の安全保障上の能力及び抑
止力の向上を目的として行われる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及するとともに、日本
国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和協力
活動を目的とした被供与国政府による安全保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」という。)の
実施に寄与することを目的として、 被供与国政府に対し、 日本国の関係法令及び予算に従って、 二
十一億円(三、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。)を行う。計画は、情報
収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のために、又
は計画の範囲内において両政府が決定する他の適当な目的のために実施される。計画は、両政府の
関係当局間で作成され、 及び必要に応じ修正される文書で定める。
211 贈与及びその利子は、 被供与国政府により、 適正に、 かつ、 専ら計画の実施に必要な生産物又
は役務であって両政府の関係当局間で相互に合意する表に掲げるもの (以下それぞれ 「生産物」
及び「役務」という。)を購入するため、及び計画の実施に必要な手数料を支払うために使用され
る。ただし、生産物は、調達適格国において生産されるものとし、役務は、調達適格国の国民に
よって提供されるものとする。
2①に規定する表は、両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
(3)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意される。
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マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援に関する書簡の交換 - 第2頁
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