こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和7年11月13日|p.10
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設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学
校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ど
も・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十
九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに、限る。)に既に達してい
る場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とす
る。
附則
第五十六条の二第三十六条の三十六の五(第一号に係る部分に限る。)及び第三十七条の五の規
定の適用につい11は、、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄
に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
いう。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区
分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業
支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る
必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三
号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請
に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
附則
第五十六条の二 第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、、当分の
間、 次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、 同表中欄に掲げるものは、 それぞれ同
表下欄の字句とする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立人検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一高い
第三条こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立人検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和五
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
政政
IE
後後
第三十六条の三十六の五
申請事業開始年度に係るもの
申請事業開始年度に係るもの
(申請事業開始年度の翌年度
に係るものが、申請事業開始
年度に係るものを上回つてい
る場合にあつては、申請事業
開始年度の翌年1410係るも
10
c)
[同上]
改
正
前
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係
るもの1.0限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の
規定にかかわらず、別記様式によることが一できる。
[一-四 同上]
五 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)第十三条第一項 (同法第三十条の三
の規定により準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同法第三十条の三の規定により準用す
る場合を含む。)、第十五条第一項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)及び
第二項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第五十条
第一項、第五十六条第一項並びに第五十八条の八第一項
六 [同上]
第三十六条の三十六の五第
一号
申請家庭的保育事業等開始年
度に係るもの
申請家庭的保育事業等開始年
度に係るもの(申請家庭的保
育事業等開始年度の翌年度に
係るものが、申請家庭的保育
事業等開始年度に係るものを
上回つている場合にあつて
は、申請家庭的保育事業等開
始年度の翌年度に係るもの)
[略]
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係
るもの10限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の
規定にかかわらず、別記様式によることができる。
[一~四 略]
五 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)第十四条第一項 (同法第三十条の三
及び第三十条の十三の規定により準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第五十条第一項、
第五十六条第一項並びに第五十八条の八第一項
六六
六 [略]
備考表中の[]の記載は注記である。