府省令令和7年11月13日

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

掲載日
令和7年11月13日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十五号
省庁内閣府

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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

令和7年11月13日|p.11

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○内閣府令第九十五号
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十四条の三におよいて準用する同法第四
十六条第三項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を次のように定める。
令和七年十一月十三日
内閣総理大臣高市早苗
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
第一節利用定員に関する基準(第三条)
第二節 運営に関する基準 (第四条―第三十二条)
第三章 雑則 (第三十三条)
附則
第一章総則
(趣旨)
第一条 特定乳児等通園支援事業 (特定乳児等通園支援 (子ども子育て支援法 (以下「法」という。)
第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下
同じ。)に係る法第五十四条の三において準用する法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、
次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一法第五十四条の三におよいて準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲
げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第三条の規定による基準
二法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲
げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条から第六条まで、第十
二条、第十四条、第二十三条から第二十五条まで及び第三十条の規定による基準
三法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項各号に掲げ
る事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める
基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
(一般原則)
第二条 特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。
以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配
慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成
長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学
前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及
び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提
供するように努めなければならない。
3特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市
町村、特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設及び法第二十九
条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、
地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学
前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うととも
に、、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支
援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第二章特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
第一節
第三条
特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認に
おいて定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等
支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通
園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮
して一月当たりの利用定員を定めるものとする。
第二節運営に関する基準
(面談)
第四条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用
の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供し
ようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支
援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第十九条に規定す
る運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支
払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文
書を交付しなければならない。
3特定乳児等通園支援事業者は、第一項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに
係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。
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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 - 第11頁
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