告示令和7年11月12日

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示)

掲載日
令和7年11月12日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示)

令和7年11月12日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
官庁事項
登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十七において準用す
る同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の届出
があったので、同法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次
のとおり公示する。
令和七年十一月十二日
国土交通大臣金子恭之
一登録海技免状更新講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター
二登録海技免状更新講習事務を行う事務所の名称
変更前一株式会社日本海洋資格センター本社福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十一番五
号アサコ博多ビル7階
株式会社日本海洋資格センター
長崎事務所長崎県長崎市中町一番二十五号MJ
M中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター
九州海技学院熊本県宇城市三角町三角浦千百九十
三番地
株式会社日本海洋資格センター
中国事務所広島県広島市西区観音新町四丁目十四
番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター
沖縄事務所沖縄県那覇市港町二丁目十六番一号
琉球新報開発ビル六階
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------
株式会社日本海洋資格センター
関西事務所兵庫県西宮市西宮浜一丁目三十一番地
西宮浜産業交流会館四階
「変更後)株式会社日本海洋資格センター
本社福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十一番五
号アサコ博多ビル7階
株式会社日本海洋資格センター
長崎事務所長崎県長崎市中町一番二十五号MJ
M中町ビル二階
東京川市長学院熊本県宇越市三浦三角禎千百九十
株式会社日本海洋資格センター
九州海技学院熊本県宇城市三角町三角浦千百九十
三番地
読み込み中...
登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →