(4 保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省
令和7年11月12日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(4 保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省
令で定める措置を講ずること。
55 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにするこ
と。
二産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、口及びトの規定の例によるほか、次によること。
イ認定高度再資源化事業計画(法第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画をい
う。)に基づき再資源化(法第二条第一項に規定する再資源化をいう。以下このイ及び第九条第
一号において同じ。)を実施するために分別し、収集した産業廃棄物は、適正に再資源化を実施
するようにすること。
ロ産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大
臣が定める方法により焼却すること。
ハ産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。
以下このハにおいて同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分
解により産業廃棄物を処理する設備をいう。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
〔高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人)
第七条法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げ
るものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所〕
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度分離・
回収事業(法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。)に係る契約を締結する権限
を有する者を置くもの
第八条法第十六条第三項第六号ホ及びへ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合
を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるもの
とする。
(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)
第九条法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ
及び口の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をい
う。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、 適正に再資源化を実施するようにすること。
二産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
イ保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
2)環境省令で定めるところにより、産業廃業廃棄物の保管の場所である旨その他産業廃棄物の保
管に関し必要な事項を外部から見やすい掲示板に表示すること。
口保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1①保管する産業廃棄物の荷重が直接開いにかかり、 又はかかるおそれがある構造である場合
にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(22屋外において産棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業
廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(3 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、 当該汚水による公共
の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、保
管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(4)その他環境省令で定める措置
ハ保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生
活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
二保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省令
で定める措置を講ずること。
ホ保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
二その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処
理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。
〔再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
第十条
法第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号二及びホの政令で定める使用人は、
申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四
条の七各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第十一条
法第二十五条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
附則
この政令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十二号
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第
八項の規定に基づき、この政令を制定する。
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)の一部を次の
ように改正する。
第一条第一項中「令和七年十一月三十日」を「令和八年十一月三十日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
省令
内閣総理大臣高市早苗
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
○総務省令第百一号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の規
定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制
定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十二日
総務大臣林芳正