告示令和7年11月12日

環境省告示第八十五号(廃太陽電池に係る処分の基準等の定め)

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第八十五号(廃太陽電池に係る処分の基準等の定め)

令和7年11月12日|p.17

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○環境省告示第八十五号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十
二号)第三十三条第十号、第三十六条第二号、第三十七条第五号、第三十八条第三号及び第五十一条
第二号の規定に基づき、廃太陽電池に係る処分の基準等を次のように定める。
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
廃太陽電池に係る処分の基準等
(廃太陽電池の処分を行う高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)
第一条廃太陽電池(特に高度な技術を用い。た有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を
行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物(令和七年十一月環境省告示
第八十二号)第一号で規定する廃太陽電池をいう。以下同じ。)に係る資源循環の促進のための再資
源化事業等の高度化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十三条第十号の規定により
環境大臣が定める書類は、次のとおりとする。
一廃太陽電池の処理に係る処分の用に供する施設の処理の原理の概要を説明した書類
二廃太陽電池の処理により得られるガラスについて、板ガラスの原料として使用することができ
る品質を満たす旨の評価を受けたことを示す資料
二当該処分の用に供する施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査
の結果を記載した書類
四熱分離(熱分解により廃太陽電池に使用される有機物を選択的に処理し、板ガラスの原料とし
て使用可能な品質や性状を有する状態でガラスの分離を行うことをいう。以下同じ。)を行う場合
にあっては、施設への廃太陽電池の投入から処理の完了までの炭素の物質収支を示した資料
五その他必要な書類
読み込み中...
環境省告示第八十五号(廃太陽電池に係る処分の基準等の定め) - 第17頁
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