環境省告示第八十四号(再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく熱分解の方法の定め)
令和7年11月12日|p.17
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○環境省告示第八十四号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第六
条第二号八の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に
基づく環境大臣の定める熱分解の方法を次のように定める。
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定め
る熱分解の方法
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 (以下 「令」 とい.う。)第六条
第二号八に規定する環境大臣が定める熱分解の方法は、 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあっ
ては、 次のとおりとする。
一排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
二排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しな11ように熱分解を行うこと。
三処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを燃焼させる場合(処理し
た産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条
第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理
に伴って生じた残さの重量を定期的に測定し、通常の操業状態に、おいて生成される炭化水素油の
重量が、処理した産業廃棄物の重量に対し四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴って生じ
たガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、 処理した産業廃棄物の重量に対し二
十五(パーセント以下である場合(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)に、B
る。)にあっては、排出口から火炎又は日本産業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセン
トを超える黒煙が排出されないようにすること。
四処理に伴って生じたガスを生活環境の保全上支障が生じないように処理した後、排出すること。
2令第六条第二号八に規定する環境大臣が定める熱分解の方法は、前項以外の場合にあっては、、同
項第一号及び第二号の規定の例による。
附則
この告示は、令和七年十一月二十一日から施行する。