対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する省令に基づく消防庁告示
令和7年11月12日|p.16
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法規的告示
○消防庁告示第十号
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する
基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第五条及び第二十条の規定に基づき、平成十四
年消防庁告示第一号(対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準)の一部を次の上{
うに改正する。
令和七年十一月十二日
消防庁長官大沢博
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
第三離隔距離の決定
対象火気設備、器具等の離隔距離は、次
の各号に定める距離のうち、 いずれか長い
距離とする。
◦通常燃焼時において、近接する可燃物
の表面の温度上昇が定常状態に達したと
きに、当該可燃物の表面温度が許容最高
温度を超えない距離又は当該可燃物に引
火しない距離のうちいずれか長い距離
(簡易サウナ設備にあっては、いずれか
短い距離)
二異常燃焼時において、対象火気設備、
器具等の安全装置が作動するまで燃焼が
継続したときに、近接する可燃物の表面
温度が許容最高温度を超えない距離又は
当該可燃物に引火しない距離のうちいず
れか長11距離(簡易サウナ設備にあって
は、いずれか短い距離)。ただし、対象
火気設備、器具等が安全装置を有しない
場合にあっては、近接する可燃物の表面
の温度上昇が定常状態に達したときに
当該可燃物の表面温度が許容最高温度を
超えない距離又は当該可燃物に引火しな
い距離のうちいずれか長い距離(簡易サ
ウナ設備にあっては、いずれか短い距離)
第五固体燃料を使用する対象火気設備、器
具等の離隔距離の特例
固体燃料を使用する対象火気設備、器具
等の離隔距離にあっては、第三に定める距
離によるほか、当該対象火気設備、器具等
に、最大投入量まで固体燃料を投入して、
当該燃料の重量が、最大投入量の重量に二
分の一を乗じて得た重量まで減少するまで
燃焼させることを一サイクルとして五回繰
り返す試験を行い、当該試験において、四
以上のサイクルで近接する可燃物の表面温
第三離隔距離の決定
対象火気設備、器具等の離隔距離は、次
の各号に定める距離のうち、いずれか長い
距離とする。
一通常燃焼時において、近接する可燃物
の表面の温度上昇が定常状態に達したと
きに、当該可燃物の表面温度が許容最高
温度を超えない距離又は当該可燃物に引
火しない距離のうちいずれか長い距離
二異常燃焼時において、対象火気設備、
器具等の安全装置が作動するまで燃焼が
継続したときに、近接する可燃物の表面
温度が許容最高温度を超えない距離又は
当該可燃物に引火しない距離のうちいず
れか長い距離。 ただし、 対象火気設備
器具等が安全装置を有しない場合にあっ
ては、近接する可燃物の表面の温度上昇
が定常状態に達したときに、当該可燃物
の表面温度が許容最高温度を超えない距
離又は当該可燃物に引火しない距離のう
ちいずれか長い距離
第五固体燃料を使用する対象火気設備、器
具等の離隔距離の特例
固体燃料を使用する対象火気設備、 器具
等の離隔距離にあっては、第三に定める距
離によるほか、当該対象火気設備、器具等
に、最大投入量まで固体燃料を投入して、
当該燃料の重量が、最大投入量の重量に二
分の一を乗じて得た重量まで減少するまで
燃焼させることを一サイクルとして五回繰
り返す試験を行い、当該試験において、四
以上のサイクルで近接する可燃物の表面温