府省令令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第二十二号
省庁環境省

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則

令和7年11月12日|p.7

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○環境省令第二十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)及び資
源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)の規定に
基づき、 並びに同法を実施するため、 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
施行規則を次のように定める。
令和七年十一月十二日
環境大臣石原宏高
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
(用語)
第一条この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関す
る法律 (以下 「法」とい.う。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施
行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(高度再資源化事業計画に添付すべき書類)
第二条法第十一条第一項の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請
書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図
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二申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
三申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本
台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるもの
に限る。以下同じ。)
四申請者(法第十一条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第六号、
第九号及び第九条第一号において同じ。)が第九条第一号イ及び口に掲げる基準に適合することを
示す書類
五法第十一条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
六 申請者が法第十一条第DUI項第五号イからトまでのいずれにも該当しな((ことを示す書類
七当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が第九条第二号イ及び口に掲げる基準
に適合することを説明する書類
八当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第九条第三号イ、口及び二並びに第十条第一
項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
九当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設
に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理
法」という。)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定
による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類
十当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に
掲げる書類
イ当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理
施設の付近の見取図
口当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
十一再資源化により得られる再生部品又は再生資源が法第十一条第二項第四号に規定する者に対
して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し
(高度再資源化事業計画の記載事項)
第三条法第十一条第二項第四号の高度再資源化事業の内容は、次の各号に掲げる内容を含むものと
する。
一当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部
品又は再生資源の数量
二当該申請に係る高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該高度再
資源化事業を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
二当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業
の一連の行程を申請者が統括して管理する体制
四トレーサビリティ(廃棄物の収集、運搬及び処分並びに再資源化により得られる再生部品又は
再生資源の供給を受ける者への引渡しの行程において、当該廃棄物及び再資源化を実施した廃棄
物の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。
以下同じ。)を確保するための仕組みの概要
第四条法第十一条第二項第六号に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画
に法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十
五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとす
る。
2法第十一条第二項第六号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通
信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及
び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。
第五条法第十一条第二項第九号二に掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一廃棄物処理施設の位置
二廃棄物処理施設の処理方式
二廃棄物処理施設の構造及び設備
四処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を
含む。)を含む。)
五設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
第六条第二項に規定するばい煙量及び同項に規定するばい煙濃度並びにダイオキシン類対策特別
措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類の濃度(以下「排ガ
スの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2法第十一条第二項第九号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした
数値
二排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
第六条法第十一条第二項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一高度再資源化事業を開始してから当該高度再資源化事業により得られる再生部品又は再生資源
をその供給を受ける者へ引き渡すまでに要する期間
二高度再資源化事業において一般廃棄物処理基準又は法第十三条第四項の政令で定める基準に適
合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする
措置
二当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設である場合には、当該廃棄物
処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設
に係る着工予定年月日及び使用開始予定年月日
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 - 第7頁
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