航空法施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月12日|p.6
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○国土交通省令第百八号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十二条の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十二日
国土交通大臣金子恭之
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正{前
改正後
(救急用具)
第百五十条航空機(搭乗者がいないものを除く。)は、、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に
掲げる条件に従つて装備しなければこれを航空の用に供して14ならなto00
(救急用具)
第百五十条航空機は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品
目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従つて装備しなけ
ればこれを航空の用に供してはならなto00
2・3 (略)
(略)
4航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機(搭乗者がい
ないものを除く。)であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国
際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場
合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難
追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航
空機用救命無線機を装備しなければならなto0.00
5航空機(搭乗者がいないもの又は目視により当該航空機の位置を特定できるものとして国十
交通大臣が定める基準に従つて飛行するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装
備しなければならな110.00
(表略)
(略)
2・3(略)
4航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機であつて、最
初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、 国際民開航空条約の附属書六第一
部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回
以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」とい.う。)又はこれと
同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなけ
17
ればならない。
5航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機田
17
2.
量一
00
航艦
70
機嫌
用(
救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
(表 略)
6 (略)
附則
この省令は、 公布の日から施行する。