その他令和7年11月11日

競争参加資格に関する規定(衆議院議長所掌契約事務取扱規程)

掲載日
令和7年11月11日
号種
政府調達
原文ページ
p.46
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競争参加資格に関する規定(衆議院議長所掌契約事務取扱規程)

令和7年11月11日|p.46

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(日本地震動車編集数)
号7号11日11日1日111月1日11日(
4競争に参加することができない者
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条の規定に
該当する者
(2)予決令第71条第1項に該当すると認められ
る者
(3)建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律
第100号)第3条の規定による許可及び同法
第27条の23の規定による経営事項審査(申請
する日の直前に受けたものであって、かつ、
審査基準日が、定期申請の場合は受付期間の
終了日の1年7月前の日以降のもの、随時申
請については申請する日の1年7月前の日以
降のもの)を受けていない者
(4)測量・建設コンサルタント等に関し、法律
上必要とする資格を有していない者
(5)経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
(6)申請書及び添付書類等の重要な事項につい
て虚偽の記載をし、又は重要な事実について
記載しなかった者
5競争参加者の資格及びその審査
衆議院議長の所掌に係る契約事務取扱規程
(平成14年6月27日議長決定)により行う。
6資格審査結果の通知
資格審査の結果は書面により通知(郵送)す
る.
7資格の有効期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
とする。なお、上記2のなお書きにより随時申
請した場合は、資格を付与されたときから令和
10年3月31日までとする。
8競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
上記3(3)に同じ。
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競争参加資格に関する規定(衆議院議長所掌契約事務取扱規程) - 第46頁
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