告示令和7年11月11日

農林水産省告示第千六百八十号(保安林の指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年11月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千六百八十号(保安林の指定施業要件の変更)

令和7年11月11日|p.3-4

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○農林水産省告示第千六百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡檮原町下西の川九七三の二(国
有林)、四七七、四七八、九六六から九七〇ま
で、九七三の一、九八七の二、九八八の二、九
八九から九九九まで、宮野々八四六、八四八、
八六一、八六二、八六五、八六七から八七八ま
で、 八八〇から八八七まで、 八九〇、 八九一、
八九四から八九六まで、九〇一、上成一七四四
から一七四六まで、一七四八、一七五〇から一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第千六百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡四万十町奥呉地字タヲガ谷五九
一の一から五九一の三まで、五九一の八、五九
四の一、 五九四の二、 字ユヅリバコエ山五八六
の七、五八六の八、五八八、五八九、宇柚ガ谷
五九〇、 字蕨山五九五、 床鍋字虎枝谷一二四一
の三〇、 一二四一の三六、 字虎杖谷一二四一の
五、一二四一の九、一二四一の一〇、字大呑谷
一二四〇二の一、一二DQ二の一〇、一二四〇二の一
一、一二四二の一五、一二四二の一七、一二四
二の一八、一二四四の二、一二四四の四、一二
(四四〇の五、一二四〇DQの七、 一二四〇四〇の九、一二
四四の一三、 一二四六の二、 一二四七の三、 一
二四七の四、一二四八の一から一二四八の三ま
で、字有之木一三三九の一から一三三九の五ま
で、一三pul06DHから一三四〇の六まで、一三
四一の一から一三四一の四まで、一三四三の一、
一三四三の三
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農林水産省告示第千六百八十号(保安林の指定施業要件の変更) - 第3頁
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