会社公告令和7年11月11日

清算株式会社津峯観光株式会社協定認可決定

掲載日
令和7年11月11日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年11月11日発行の官報(本紙 第1586号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社津峯観光株式会社の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.22。

企業情報
津峯観光株式会社
官報公開記録 3
企業記録を見る
公告種別
特別清算(協定認可)
抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社津峯観光株式会社協定認可決定

令和7年11月11日|p.22

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徳島県阿南市津乃峰町東分343番地
清算株式会社津峯観光株式会社
代表清算人玉置潔
1決定年月日令和7年10月27日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、協定債権者のうち昭和興
業株式会社及び阿波交通株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日から1か月以
内に、現金及び預金から必要な費用を控除し
た残額を、各協定債権額に応じて案分して弁
済する。
2清算株式会社は、本協定の認可の決定が確
定した日から1か月以内に、別紙不動産目録
②記載の各不動産を、債権者昭和興業株式会
社に代物弁済する。
3各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
4清算株式会社は、本協定の認可の決定が確
定した日から1か月以内に、別紙不動産目録
①記載の各不動産を、津峯神社に贈与する。
5第1項及び第2項の弁済の後、清算株式会
社に新たな財産が発見されたときは、清算株
式会社は、これを速やかに換価し、各協定債
権者に対し、換価代金から必要な費用を控除
した残額を、各協定債権額の割合に応じて弁
済する。この場合においては、各協定債権者
が第3項の規定により行った残債務の免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失うも
のとする。
(別紙省略)
徳島地方裁判所民事部
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清算株式会社津峯観光株式会社協定認可決定 - 第22頁
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