告示令和7年11月11日

特定空家等の除却命令の公告(伊万里市)

掲載日
令和7年11月11日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定空家等の除却命令

抽出された基本情報
発行機関伊万里市長
省庁伊万里市長
件名特定空家等の除却命令

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特定空家等の除却命令の公告(伊万里市)

令和7年11月11日|p.44

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律127号。以下「法」という。)第2条第2項
に規定する特定空家等であると認められた次の建
築物について、その所有者又は管理者(以下「所
有者等」という。)を確知できないため、法第22条
第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年11月11日
伊万里市長深浦弘信
1対象となる建築物の概要
所在地伊万里市山代町楠久909番地
伊万里市山代町楠久910番地
種類等居宅・木造瓦葺2階建
2所有者等に命ずる必要な措置
建築物の除却
3措置の期限
令和7年12月2日
4市長等による措置
1の建築物の所有者等が、3の期限までに2
の措置を行わないときは、伊万里市長又はその
命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」
という。)が、法第22条第10項の規定により当該
措置を行う。
5動産等の取扱い
市長等が2の措置を行うときは、建築物の内
部及びその敷地に残置されている動産等を移動
し、又は撤去する。
動産等について権利を主張しようとする者
は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又
はその物を指定して保管し、若しくは引き渡す
よう、7の問合せ先へ通知すること。
6費用の徴収
市長等が2の措置を行った場合において、所
有者等が後で判明したときは、所有者等から当
該措置に要した費用を徴収する。
7問合せ先
伊万里市都市政策課住宅・空家対策係
電話0955-23-2464
FAX0955-22-4562
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特定空家等の除却命令の公告(伊万里市) - 第44頁
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