告示令和7年11月11日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(横浜地方検察庁)

掲載日
令和7年11月11日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(横浜地方検察庁)

令和7年11月11日|p.26

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97
(合8
号月11月11111日より(
諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年1月11日横浜地方抜震庁未寝官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号横浜地方検察庁令和7年第2号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年11月11日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年7月21日から令和5年7月18日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人らが管理する他人名義の預貯金口座に振込送金させる方法により、貸付けの元本及び法
定の限度を超える利息を受領した行為,
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)被告人らが犯行に使用した貸金業者としての偽名
「ヤマトクレジット」「ヤザワ「サトウ「コンドウ」
(2)被告人らが犯行に使用した電話番号
090-1975-5105、090-1503-9071、 070-4423-4172、080-1221-4891、080-8870-0213,
03-6709-4637
(3)被告人らが元利金の返済を受領するために使用した銀行口座の名義
「アオキタカヒロ「オカダテルコ」「オキノモトヤス「サワキノブコ「ナカムラアツシ「ナガイ
ヒロヒト
(4)主な犯行態様
ア金銭の貸付について、貸金業者を装ってダイレクトメッセージを送るか電話をかけて勧誘。
イ貸付は、申込みを行った者に対し、その預貯金口座に振込送金する方法により行われる。
ウ元金及び利息の支払は、被告人らの指定した預貯金口座へ振り込ませて受領する。
5開始決定の額513万3,00円
6支給申請期間令和7年11月11日から令和8年1月6日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名横浜地方裁判所川崎支部
(2)被告人氏名若林英樹
(3)裁判年月日令和6年8月29日
(4)確定年月日令和6年9月13日
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、共犯者と共謀の上、東京都中央区内の事務所で、東京都知事の登録を受けないで貸
企業を営み、かつ、業として多数人に対し金銭の貸付けを行い、その貸付けに当たり、貸付けの
元本及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、令和2年7月21日から令和5年7月18日ま
での間、多数回にわたり、被告人らが管理する他人名義の預貯金口座に振込送金させ、犯罪収益
等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
231-0021横浜市中区日本大通9
横浜地方検察庁被害回復給付金事務担当
電話番号045-211-7629(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には,この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に横浜地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提記することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、横浜地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(横浜地方検察庁) - 第26頁
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