告示令和7年11月11日

新医薬品の定義及び薬価収載に関する規定(官報号外第248号)

掲載日
令和7年11月11日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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新医薬品の定義及び薬価収載に関する規定(官報号外第248号)

令和7年11月11日|p.5

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5令和7年11月11日火曜日官報(号外第248号)
ハ新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)
であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算
して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を
経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エブリスディドライシロップ六〇噸、シアリス錠五、シアリス錠一〇噸、シアリス
錠二〇 、 バイアグラ錠二五、 バイアグラ錠五〇哩、バイアグラODフィルム二五噸、
バイアグラODフィルム五〇、ガニレスト皮下注〇・二五噸シリンジ、セトロタイド
注射用○--二五、ウトロゲスタン腟用カプセJL二〇〇噸、11ティナス腟錠一〇〇、
ルテウム腟用坐剤四〇〇唾、ワンクリノン腔用ゲル九〇唾、ボカブリア錠三〇、コセ
ルゴカプセル一〇(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカ
プセル二五 (一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠L
D、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカブセル五〇噸、ゾキ
ンヴィカブセル七五凾、アリッサ配合錠及びユパンシ配合錠及びリブマーリ内用液一
〇 、 ビ八ベイ顆粒二〇〇、ビ八ベイ顆粒六〇〇148(一回の投薬量が三十日分以
内である場合に限る。)
(略)
別表第2
第1部~第6部(略)
ハ新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)
であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算
して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を
経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エブリスディドライシロップ六〇噸、シアリス錠五哩、シアリス錠一〇呎、シアリス
錠二〇噸、バイアグラ錠二五噸、バイアグラ錠五〇噸、バイアグラODフィルム二五噸、
バイアグラODフィルム五〇、ガニレスト皮下注〇・二五噸シリンジ、セトロタイド
注射用〇・二五噸、ウトロゲスタン腟用カブセル二〇〇噸、ルティナス腟錠一〇〇噸、
ルテウム腟用坐剤四〇〇、ワンクリノン腟用ゲル九〇唾、ボカブリア錠三〇噸、コセ
ルゴカプセJL一〇mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカ
プセル二五 (一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠L
D、リ1/ゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴTIカプセル五〇 ゾキ
ンヴィカプセル七五噸、アリッサ配合錠及びユパンシ配合錠及びリブマーリ内用液一
○嘔/m
(略)
別表第2
第1部~第6部 (略)
(新設)
規格単位
読み込み中...
新医薬品の定義及び薬価収載に関する規定(官報号外第248号) - 第5頁
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