横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示
令和7年11月10日|p.36-37
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資格
競争参加者の資格に関する公示
横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事
に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加
者の資格(以下「特定建設工事共同企業体として
の資格」という。)を得ようとする者の申請方法等
について、次のとおり公示します。
令和7年11月10日
関東地方整備局長橋本雅道
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1工事名横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)
(25)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象
案件)
2工事場所神奈川県横浜市中区南本牧9-3
3工事内容
敷地面積16.200m2
1.建物
1)X線検査センター
構造鉄筋コンクリート造一部木造地
上3階建(地下1階)
建築面積約1,730m2
延べ面積約2.130m2
用途検査施設
工事内容新築
2)開披検査場
構造鉄骨造一部木造地上2階建
(3)(第208表)
建築面積約2.110m2
延べ面積約2.250m2
用途検査施設
工事内容新築
3)出口誘導員室
構造木造平屋建
建築面積約90m2
延べ面積約50m2
用途誘導員室
工事内容新築
2.その他工作物、外構、造園
工期契約締結の翌日から令和10年3月24日ま
で。
4申請の時期
37号昭和18日目録)日曜日記載書(第11月11日)
令和7年11月10日から令和7年12月5日まで
(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年12月6日以降当該工事に係る
開札の時まで(日曜日、土曜日、及び祝日を除
く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、関東地方整備局ホームページ
(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手する
ものとする。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付して電子入札システムに
より提出すること。ただし、電子入札システ
ムによりがたいものは、発注者の承諾を得て
紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出
方法等は、入札説明書による。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6
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(5)の条件を満たすものに限る。)の写し,
②6(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(様式は、当
該工事の「入札公告(建設工事)」(令和7
年11月10日付け支出負担行為担当官関東地
方整備局長)に示すところにより交付する
入札説明書の別記様式-2-1、2-2を
使用すること。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
"競争参加者の資格に関する公示(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
の(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)の項目について総合点数を付与して特定建
設工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2社の組合せとする。
①関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における建築工事に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者、又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、関東地方整備
局長(以下「局長」という。)が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。)。
②特定建設工事共同企業体の代表者は、関
東地方整備局(港湾空港関係を除く。)にお
ける建築工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,200点以上であること(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係
を除く。)における建築工事に係る一般競争
参加資格の認定の際に客観的事項(共通事
項)について算定した点数(経営事項評価
点数)が、1,150点以上であること(①の
再認定を受けた者にあっては、当該再認定
の際に、経営事項評価点数が1,150点以上
であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者、又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立がなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
こと
④当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に局長から工
事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこ
E.
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年12月5日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成22年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満
たす同種工事の施工実績を有すること。(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上の場合のものに限る。ただし、
異工種建設工事共同企業体については適用
しない。)
(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす
建築物の新築又は増築工事
1.建物用途事務所、庁舎、類似施設
又は複合用途施設
・類似施設とは、事務室(上級室を含
む。)、会議室、研修室(実験室を除
く。)、これらに類する室及び付属す
る共用部分の合計面積が全体の1/
2を超える施設をいう。
・複合用途施設とは、事務所、庁舎、
類似施設部分の合計面積が全体の
1/2を超える施設をいう。ただし、
事務所、庁舎、類似施設部分の合計
面積が、3.の延べ面積以上である
施設でもよい。
2.構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄
筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐
力上主要な部分の一部を木造とした混
構造地上2階以上
・構造耐力上主要な部分の一部とは、
壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は
横架材(はり、けたその他これらに
類するものをいう。)とする。
3.延べ面積1,000m2以上(増築にあっ
ては増築部分とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績
は1件のみとし、これを超える件数の施工
実績を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を実績として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他
の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実
績を有すること。(共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。ただし、異工種建設工事共同
企業体については適用しない。)
(イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンク
リート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な
部分の一部を木造とした混構造の建築物
の新築又は増築工事
ただし、申請できる同種工事の施工実績
は1件のみとし、これを超える件数の施工
実績を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を実績として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、実績として認めない。