告示令和7年11月10日

砂防法第二条の土地の指定(向島谷川左支渓)に関する国土交通省告示第千二号

掲載日
令和7年11月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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砂防法第二条の土地の指定(向島谷川左支渓)に関する国土交通省告示第千二号

令和7年11月10日|p.4

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○国土交通省告示第千二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
向島谷川左支渓
二砂防法第二条の土地の表示
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅の区域内の土
地のうち、次の一点と二点を令和二年国土交通
省告示第千五百八十三号で指定した土地の境界
線に沿って結んだ線、二点から二十一点までを
順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に
囲まれた土地の区域
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砂防法第二条の土地の指定(向島谷川左支渓)に関する国土交通省告示第千二号 - 第4頁
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