外務省告示第四百三十号(円借款の供与に関する書簡の交換)
令和7年11月10日|p.2
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○外務省告示第四百三十号
令和七年十月八日にプノンペンで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がカンボジア王国政府と
の間に行われた。
令和七年十一月十日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、カンボジア王国の経済の安定及び開発努力を促進するため
に供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とカンボジア王国政府の代表者との間で最近
到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1四百四十四億三千七百万円(四四、四三七、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下 「借款」 という。)が、 この書簡の付表 (以下 「計画」 と 」ににるげ計計計計画画画画 画画画」」」」」」 」」」」」」」」」」」」」」」計」計画 画画画画画画 計計「「画画画画画画
という。)を実施することを目的として、各事業計画につき付表に定める配分に応じ、独立行政法人
国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、カンボジア王国政
府に供与されることになる。
21)借款は、カンボジア王国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供され
る。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこと
になる前記の借款契約によって規律される。
償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする
(1)年間の利子率は、適用可能な東京ターム物リスク・フリー・レートであって六箇月の貸出し
に適用されるものに〇・四パーセントを加えたものとする。
(c)の規定にかかわらず、 に規定する利子率が〇・一パーセントよりも低い場合には、利子
率は、年〇・一パーセントとする。
(1)b及び の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のため
に使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・六五パーセントとする。
(8)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十一年とする。
2))1に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境
及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(316に規定するそれぞれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
31 借款は、カンボンボジア王国の実施機関が調達適格国の供給者、 請負業者又はコンサルタントに対
して将来行う支払であって、 計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と
当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対
象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生
産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
2①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(2)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
1.
カンボジア王国政府は、31 3に規定する生産物又は役務が、 JICAの調達のためのガイドライ
ンであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用するこ
とが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運
会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも
差し控える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連してカンボジア王国においてその役務が必要とされ
る日本国民は、作業の遂行のためカンボジア王国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与
えられる。
7カンボジア王国政府は、次のものを免除する。
2()JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してカンボジア王
国において課される全ての財政課徴金及び租税
行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してカンボジア王国において課される全ての
財政課徴金及び租税
((供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必
要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出10関してカンボジア王国において課される全ての関税
及び関連の財政課徴金
(注)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又
はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してカンボジア王国に
おいて課される全ての財政課徴金及び租税
( 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の購入に、関してカンボジア王国において課される全ての付加価値税
8カンボジア王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びカンボジ
ア王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること
(註 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと
を確保すること。
9カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
11 付表は、 この書簡の不可分の一部を成す。