その他令和7年11月10日
急性呼吸器感染症に関する指針(発生動向調査及び予防・まん延防止等について)
掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.32
号外p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
急性呼吸器感染症に関する指針(発生動向調査及び予防・まん延防止等について)
令和7年11月10日|p.32
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
本指針については、 急性呼吸器感染症に含まれる感染症の発生動向、急性呼吸器感染症に含まれる
感染症に対する予防・治療等に関する最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を勘案し
て、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、厚生科学審議会感染症部会及
び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の審議を経て、変更していくもの
である。
第一原因の究明
一基本的考え方
急性呼吸器感染症の中には、例年夏季や冬季に患者が増加するといった季節的な流行の特性が
ある感染症もある一方で、通年にわたって患者発生が報告される感染症もある。したがって、急
性呼吸器感染症に対しては、通年の感染防止対策を行いつつ、流行期に適時に対策を強化するこ
とが重要である。
発生動向調査の対象となっている個々の感染症に加え、 急性の呼吸器症状を呈する 「症候群」
としての発生動向を平時より継続的に把握することは、新型インフルエンザ等の発生等の感染症
危機に備える観点からも重要である。具体的には、地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二
年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等をいう。以下同じ。)で一律に実
施している検査では特定できない感染症の患者の増加等の兆候から、いち早く未知の感染症の発
生を覚知することができるとともに、当該感染症が新型インフルエンザ等に位置付けられるまで
の発生後初期における感染拡大の防止に向けた対策を速やかに講ずることができる。
また、急性の呼吸器症状を呈する動物由来感染症についてはワンヘルスの観点も踏まえて、国
及び国立健康危機管理研究機構(以下「JIHS」という。)は、国内外の発生動向を把握するこ
とが重要である。
こうしたことを踏まえ、国、都道府県等及びJIHSが急性呼吸器感染症に関する情報を収集
し、国民や医療関係者に対して情報を公開していくことが、急性呼吸器感染症の対策を進めてい
く上で、最も基本的な事項である。
二発生動向の調査の強化
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、将来的なパンデミックに備えて、急性呼吸器感
染症の重層的なサーベイランスを平時から行うことが必要であることが認識されたことから、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十二条第
一項及び第十四条第二項の規定に基づき、医師及び指定届出機関の管理者は、個々の感染症患者
の発生状況を都道府県等に届け出ることとされているところ、これに加え、令和七年四月七日か
らは、急性呼吸器感染症患者の発生動向も届出の対象となっている。また、感染症法第十四条の
二第二項の規定に基づき、指定提出機関の管理者は、医師が急性呼吸器感染症の症状の定義(咳
嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁又は鼻閉を呈し、発症から十日以内の急性症状で医師が感染症を疑
う外来症例をいう。)に合致する患者を診断し、患者の検体又は病原体を国が示す運用に基づき採
取したときは、当該検体又は病原体を都道府県知事等に提出することが義務付けられている。当
該検体又は病原体については、地方衛生研究所等において、国が示す運用に基づき、共通の項目
について検査を行うこととしている。
なお、これらの発生動向調査については、迅速に感染症の発生動向を把握し、また有事におい
ても効率的に電磁的な方法による届出等を実施できるよう、国及び都道府県等は、日頃から医師
や指定届出機関の管理者による感染症法第十二条第一項及び第十四条第二項の規定に基づく届出
について、電磁的な方法によることを促進する。
加えて、海外からの流入が懸念される急性呼吸器感染症の病原体に関して、国及びJIHSは、
民間検査機関を活用し、入国時感染症ゲノムサーベイランス事業等により、当該病原体の検出状
況を把握する。
このように、関係機関の連携により、患者数のみならず、病原体の検出状況を含めた総合的な
調査を行うことによって、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生した場合も、その動向を把握す
ることが可能になる。国、都道府県等及びJIHSは、これらの調査やその分析結果に基づき、
流行中の急性呼吸器感染症の性状等を把握するとともに、平時より、検出された病原体分離株の
分析を行うことで、急性呼吸器感染症の包括的なリスク評価を着実に実施するべきである。
三発生動向の調査結果の公開及び提供の強化
国、都道府県等及びJIHSは、個々の感染症に加え、令和七年四月七日より開始した急性呼
吸器感染症の発生動向の調査結果を迅速に公開する。
また、JIHSは、蓄積された発生動向の情報を踏まえ、個々の感染症に関するリスクを評価
するとともに、当該評価等も踏まえて注意報・警報の基準等の必要性も含めた検討を行うことと
する。
感染症の発生及びまん延の防止においては、国民一人一人が適切な感染症の予防行動をとれる
よう、国及びJIHSにおいては全国及び地域別の発生動向を、都道府県等においては各地域に
おける発生動向を、分かりやすく整理しホームページへ掲載すること等により情報発信すること
が重要である。
さらに、医療関係者が、個々の感染症の発生動向を踏まえた診断、検査試薬の選択の判断、検
査キットや治療薬剤の発注等の目安等に活用することができるよう、国、都道府県等及びJIH
Sは、全国及び地域別の発生動向調査の結果を定期的に公表していく必要がある。
四国際的な発生動向の把握
急性呼吸器感染症は、我が国のみならず世界中で発生し、地球規模で流行する可能性を持つこ
とから、我が国の対策をより一層的確なものとするため、国及びJIHISは、国際的な急性呼吸
器感染症の発生動向を把握する。
第二発生の予防及びまん延の防止
一基本的考え方
急性呼吸器感染症の発生の予防及びまん延の防止においては、国民一人一人が手指衛生や咳エ
チケット等による感染症の予防に取り組むことが重要であり、まん延防止に寄与する。このため、
国及び都道府県等は、医師会等の関係団体とともに、国民一人一人が予防に取り組むことができ
るよう積極的に支援していくことが重要である。
一集団感染の発生の防止及び対応の強化
急性呼吸器感染症は、学校、社会福祉施設等(高齢者、児童、障害者等が集団で生活又は利用
する社会福祉施設、介護老人保健施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等(以下「施設等」とい
う。)において、大規模な集団感染を起こすことがある。特に、重症化するリスクの高い者が多く
利用する施設等においては、日常の健康管理や環境の向上に努めるとともに、施設等内に急性呼
吸器感染症を引き起こす病原体が持ち込まれないようにすることが重要である。
国及びJIHSは、必要に応じて、手指衛生や咳エチケット等の基本的な感染症対策、職員・
医療関係者等を介した感染の予防策及び感染経路別の感染症対策を中心とした施設等での標準的
な感染防止の手引を策定し、都道府県等とともに各施設等に周知することが必要である。その上
で、特に重症化するリスクの高い者が多く利用する社会福祉施設等及び医療機関においては、必
要に応じて感染対策の委員会等を設置する等して当該手引を参考に各施設の特性に応じた独自の
感染対策の指針等を事前に策定する等、平時から集団感染の発生予防に努めておくことが重要で
ある。
都道府県等は、集団感染の発生が疑われる場合、施設等の協力を得ながら積極的疫学調査(感
染症法第十五条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査をいう。以下同じ。)を実施
し、感染拡大の経路及び感染拡大に寄与した因子の特定等を行うことにより、感染の再発防止に
役立てることが望ましい。また、都道府県等及びJIHSは、積極的疫学調査のほか、施設等か
らの求めに応じて適切な支援及び助言を行う。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →