その他令和7年11月10日

性感染症の予防、検査及び相談指導に関する指針等

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.30
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性感染症の予防、検査及び相談指導に関する指針等

令和7年11月10日|p.29-30

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染症及びその妊娠や母子への影響を性と
生殖に関する健康の問題として捉える配
慮をすることが重要である。また、性的
虐待や性犯罪等の被害者に対する支援や
緊急避妊のための診療等の場において
は、性感染症予防を含めた総合的支援が
求められる。加えて、尖圭コンジローマ
については、子宮頸がんとともに、ワク
チンによっても予防が有効であることか
ら、ワクチンの効果等についての情報提
供を行うことが重要である。
一方、性感染症として最もり患の可能
性の高い性器クラミジア感染症は、男性
においても症状が軽微であることが多い
ため、感染の防止のための注意を怠りや
すいという特性を有するので、そのまん
延の防止に向け、 より一層の啓発が必要
である。
コンドームは、性器や口腔粘膜を直接
接触させないことで性感染症の感染を予
防する効果があるが、コンドームだけで
は防ぐことができない性感染症がある等
の情報について、国及び都道府県等は民
間企業及びNGO等とも連携しながら普
及啓発に努めるべきである。
なお、産婦人科、泌尿器科等の医療機
関において、性感染症に係る受診の機会
を捉え、コンドームの特性と使用による
性感染症の予防についての啓発がなされ
るよう働きかけていく必要がある。
二検査の推奨と検査機会の提供
都道府県等は、保健所や医療機関など
の検査に係る情報の提供を行い、性感染
症に感染している可能性のある者に対
し、検査の受検を推奨することが重要で
ある。その際には、検査の趣旨及び内容
を十分に理解させた上で受検させ、必要
に応じて治療に結び付けることができる
体制を整えることが重要である。保健所
が自ら検査を実施する場合に検査の対象
とする性感染症とその検査項目を選定す
るときは、無症状病原体保有者からの感
においては、性感染症予防を含めた総合
的支援が求められる。また、尖圭コンジ
ローマについては、子宮頸がんとともに、
ワクチンによっても予防が有効であるこ
とから、ワクチンの効果等についての情
報提供を行うことが重要である。
一方、性感染症として最もり患の可能
性の高い性器クラミジア感染症は、男性
においても症状が軽微であることが多い
ため、感染の防止のための注意を怠りや
すいという特性を有するので、そのまん
延の防止に向け、 より一層の啓発が必要
である。
コンドームは、性器や口腔粘膜を直接
接触させないことで性感染症の感染を予
防する効果があるが、コンドームだけで
は防ぐことができない性感染症がある等
の情報について、国及び都道府県等は民
間企業とも連携しながら普及啓発に努め
るべきである。
なお、産婦人科、泌尿器科等の医療機
関において、性感染症に係る受診の機会
を捉え、コンドームの特性と使用による
性感染症の予防についての啓発がなされ
るよう働きかけていく必要がある。
三 検査の推奨と検査機会の提供
都道府県等は、保健所や医療機関など
の検査に係る情報の提供を行い、性感染
症に感染している可能性のある者に対
し、検査の受診を推奨することが重要で
ある。その際には、検査の趣旨及び内容
を十分に理解させた上で受診させ、必要
に応じて治療に結び付けることができる
体制を整えることが重要である。保健所
が自ら検査を実施する場合に検査の対象
とする性感染症とその検査項目を選定す
るときは、無症状病原体保有者からの感
染の危険性、検査の簡便さ等を考慮し、
性器クラミジア感染症及び淋菌感染症に
あっては病原体検査(尿を検体とするも
のを含む。)を、梅毒及び性器ヘルペスウ
イルス感染症にあっては抗体検査を基本
として、検査を実施するものとする。
そのため、都道府県等は、保健所にお
ける性感染症の検査の機会確保に努める
ために、検査の外部委託も可能にすると
ともに、現在の検査状況に応じて住民が
受検しやすい体制を整えることが重要で
ある。また、性感染症に関する普及啓発
のために、各種行事の活用、検体の送付
による検査など、個人情報の保護に留意
しつつ、様々な検査の機会を活用してい
くことも重要である。なお、検査の結果、
受検者の感染が判明した場合は、当該受
検者に、当該性感染症のまん延の防止に
必要な事項について十分説明し、確実に
医療に結び付けることが必要である。ま
た、その当該受検者を通じる等の方法に
より当該受検者の性的接触の相手方にも
必要な情報提供等の支援を行うことで、
検査の受検を促し、感染拡大の防止を図
ることも重要である。
また、国及び都道府県等は、検査を受
けることが、個人個人においてどのよう
な状況下(タイミング)で必要なのかと
いう点に関しても、若年層を含め広く国
民が十分に理解できるように、様々な機
会を通じて啓発していくことが求められ
る。
さらに、国及び都道府県等は、性感染
症の検査の実施に関して、学会等が作成
した検査の手引等を普及していくことと
する。
四相談指導の充実
保健医療に関する既存の相談の機会を
活用するとともに、希望者に対する検査
時の相談、妊婦等に対する保健医療相談
や指導等を行うことが、対象者の実情や
状況に応じた対策の観点からも有効であ
染の危険性、検査の簡便さ等を考慮し、
性器クラミジア感染症及び淋菌感染症に
あっては病原体検査(尿を検体とするも
のを含む。)を、 梅毒及び性器ヘルペスウ
イルス感染症にあっては抗体検査を基本
として、検査を実施するものとする。
そのため、都道府県等は、保健所にお
ける性感染症の検査の機会確保に努める
とともに、住民が受診しやすい体制を整
えることが重要である。また、性感染症
に関する普及啓発のために、各種行事の
活用、検体の送付による検査など、個人
情報の保護に留意しつつ、様々な検査の
機会を活用していくことも重要である。
なお、検査の結果、受診者の感染が判明
した場合は、当該受診者に、当該性感染
症のまん延の防止に必要な事項について
十分説明し、支援するとともに、当該受
診者を通じる等の方法により当該受診者
の性的接触の相手方にも必要な情報提供
等の支援を行うことで、 検査を受診でき
るようにし、必要な場合には、医療に結
び付け、感染拡大の防止を図ることも重
要である。
また、国及び都道府県等は、検査を受
けることが、個人個人においてどのよう
な状況下(タイミング)で必要なのかと
いう点に関しても、若年層を含め広く国
民が十分に理解できるように、様々な機
会を通じて啓発していくことが求められ
る。
さらに、 国及び都道府県等は、 性感染
症の検査の実施に関して、学会等が作成
した検査の手引き等を普及していくこと
とする。
四相談指導の充実
保健医療に関する既存の相談の機会を
活用するとともに、希望者に対する検査
時の相談指導、妊婦等に対する保健医療
相談や指導等を行うことが、対象者の実
情に応じた対策の観点からも有効であ
る。そのため、都道府県等は、性感染症
に係る検査の前後において、当該性感染
症に関する相談及び情報収集を円滑に推
進するとともに、そのまん延の防止を図
るため、医師及び保健師等を対象に相談
及び指導に携わる人材の養成及び確保に
努めるものとする。また、これらに当たっ
ては、 医療機関、 関係団体、 教育機関及
びNGO等との連携並びにHIV感染
症・エイズ対策との連携を図ることが重
要である。
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性感染症の予防、検査及び相談指導に関する指針等 - 第29頁
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