その他令和7年11月10日

性感染症対策に関する指針(発生動向調査及び基本的考え方)

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.27
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性感染症対策に関する指針(発生動向調査及び基本的考え方)

令和7年11月10日|p.27

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本指針は、このような認識の下に、法の施
行に伴う性病予防法(昭和二十三年法律第百
六十七号)の廃止後も、総合的に予防のため
の施策を推進する必要がある性感染症につい
て、国、地方公共団体、医療関係者、教育関
係者、当事者支援団体を含む非営利組織及び
非政府組織(以下「NGO等」という。)等が
連携して取り組んでいくべき課題について、
発生の予防及びまん延の防止、良質かつ適切
な医療の提供、正しい知識の普及等の観点か
ら新たな取組の方向性を示すことを目的とす
る。
また、本指針の対象である性器クラミジア
感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭
コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症のほかに
も、性的接触を介して感染することがある感
染症は、HIV感染症・エイズ、B型肝炎を
含め多数あることに留意する必要があり、本
指針に基づく予防対策は、これらの感染症の
抑制にも資するものと期待される。
なお、本指針については、性感染症の発生
動向、性感染症の検査、治療等に関する科学
的知見、本指針の進捗状況の評価等を勘案し
て、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必
要があると認めるときは、これを変更してい
くものである。
第一原因の究明
基本的考え方
性感染症の発生動向の調査における課
題は、病原体に感染していても無症状で
あることが多く、また、自覚症状があっ
ても医療機関に受診しないこと等がある
ため、その感染の実態を正確に把握する
ことが困難なことである。そのため、性
感染症の疫学的特徴を踏まえた対策を推
進すること等を目的として、その発生動
向を慎重に把握していく必要があること
から、法に基づく発生動向の調査を基本
としながら、学術団体や民間企業、NG
O等との連携や、匿名医療保険等関連情
本指針は、このような認識の下に、法の施
行に伴う性病予防法(昭和二十三年法律第百
六十七号)の廃止後も、総合的に予防のため
の施策を推進する必要がある性感染症につい
て、国、地方公共団体、医療関係者、教育関
係者、当事者支援団体を含む非営利組織及び
非政府組織(以下「NGO等」という。)等が
連携して取り組んでいくべき課題について、
発生の予防及びまん延の防止、良質かつ適切
な医療の提供、正しい知識の普及等の観点か
ら新たな取組の方向性を示すことを目的とす
る。
また、本指針の対象である性器クラミジア
感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭
コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症のほかに
も、性的接触を介して感染することがある感
染症は、HIV感染症・エイズ、B型肝炎を
含め多数あることに留意する必要があり、本
指針に基づく予防対策は、これらの感染症の
抑制にも資するものと期待される。
なお、本指針については、性感染症の発生
動向、性感染症の検査、治療等に関する科学
的知見、本指針の進捗状況の評価等を勘案し
て、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必
要があると認めるときは、これを変更してい
くものである。
第一原因の究明
一基本的考え方
性感染症の発生動向の調査における課
題は、病原体に感染していても無症状で
あることが多く、また、自覚症状があっ
ても医療機関に受診しないこと等がある
ため、その感染の実態を正確に把握する
ことが困難なことである。そのため、性
感染症の疫学的特徴を踏まえた対策を推
進すること等を目的として、その発生動
向を慎重に把握していく必要があること
から、法に基づく発生動向の調査を基本
としながら、患者調査等の他の調査等を
活用するとともに、無症状病原体保有者
二発生動向の調査の活用
法に基づく発生動向の調査について
は、引き続き、届出の徹底等その改善及
び充実を図り、調査の結果を基本的な情
報として活用していくものとする。特に、
法第十四条の規定に基づき、指定届出機
関からの届出によって発生の状況を把握
することとされている性器クラミジア感
染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖
圭コンジローマ及び淋菌感染症について
は、国は、これら四つの感染症の発生動
向を的確に反映できるよう、発生動向調
査の結果を踏まえた指定届出機関の指定
の基準(定点選定法)をより具体的に示
すとともに当該機関について定期的に調
査して、発生動向調査の改善を図るもの
とする。都道府県は、性別、年齢階級別
など、対策に必要な性感染症の発生動向
を把握できるように、かつ、関係機関、
関係学会、関係団体等及びNGO等と連
携し、地域における対策に活用するため、
地域によって偏りがないように留意し
て、指定届出機関を指定するものとする。
また、迅速な発生動向の把握の観点から、
国及び都道府県等は、医師や指定届出機
関の管理者からの電磁的な方法による発
生届等の提出を促進する。
三(略)
報データベース(NDB)等の多様な情
報源の活用を進めるとともに、無症状病
原体保有者の存在を考慮し、必要な調査
等を追加的に実施し、発生動向を総合的
に分析していくことが重要である。
また、国及び都道府県等(都道府県、
保健所を設置する市及び特別区をいう。
以下同じ。)は、個人情報の保護に配慮し
つつ、収集された発生動向に関する情報
と分析結果について、必要とする者に対
し、広く公開及び提供を行っていくこと
が重要である。
の存在を考慮し、必要な調査等を追加的
に実施し、発生動向を総合的に分析して
いくことが重要である。
また、国及び都道府県等(都道府県、
保健所を設置する市及び特別区をいう。
以下同じ。)は、個人情報の保護に配慮し
つつ、収集された発生動向に関する情報
と分析結果について、必要とする者に対
し、広く公開及び提供を行っていくこと
が重要である。
一発生動向の調査の活用
法に基づく発生動向の調査について
は、引き続き、届出の徹底等その改善及
び充実を図り、調査の結果を基本的な情
報として活用していくものとする。特に、
法第十四条の規定に基づき、指定届出機
関からの届出によって発生の状況を把握
することとされている性器クラミジア感
染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖
圭コンジローマ及び淋菌感染症について
は、国は、これら四つの感染症の発生動
向を的確に反映できるよう、発生動向調
査の結果を踏まえた指定届出機関の指定
の基準(定点選定法)をより具体的に示
すとともに当該機関について定期的に調
査して、発生動向調査の改善を図るもの
とする。都道府県は、性別、年齢階級別
など、対策に必要な性感染症の発生動向
を把握できるように、かつ、関係機関、
関係学会、関係団体等と連携し、地域に
おける対策に活用するため、地域によっ
て偏りがないように留意して、指定届出
機関を指定するものとする。
三(略)
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性感染症対策に関する指針(発生動向調査及び基本的考え方) - 第27頁
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