告示令和7年11月10日

急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針の公表について

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.31
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針の公表について

令和7年11月10日|p.31

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二(略)
○厚生労働省告示第二百九十六号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十一条第
一項及び予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四条第一項の規定に基づき、急性呼吸器感染
症に関する特定感染症予防指針を次のように定め、令和七年十一月十一日から適用することとしたの
で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十一条第一項及び予防接種法第四条
第四項の規定により、公表する。なお、インフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成十一年厚
生省告示第二百四十七号)は、廃止する。
令和七年十一月十日
厚生労働大臣上野賢一郎
急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針
令和元年に初めて報告され、令和二年以降世界的な大流行(パンデミック)を引き起こした新型コ
ロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限
る。)であるものに限る。以下同じ。)については、三年超にわたって国をあげて対応を行った。この経
験は、感染症危機に対して全ての国民が様々な立場や場面で当事者として向き合う可能性があること、
引き続き世界が新興・再興感染症等の発生のおそれに直面していることを改めて認識する機会となっ
た。
こうした過去の流行事例を踏まえると、感染症危機は急性呼吸器感染症が原因となる可能性が高い
ことが示唆されており、こうした知見を踏まえ、本指針は、平時における急性呼吸器感染症(感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第二条
第一号から第三号まで、第五号、第七号から第九号まで、第十三号、第二十三号、第二十六号、第二
十七号及び第三十三号に掲げる感染症をいう。以下同じ。)に関する基本的な感染症対策、予防接種の
実施等による発生の予防まん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点か
ら、国、都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)、医療関係者等
が連携して取り組んでいくべき対策について、新たな取組の方向性を示すことを目的とし、急性呼吸
器感染症に関する総合的な対策は本指針に基づき進めていくこととする。国、都道府県等、医療関係
者及び国民一人一人がそれぞれの役割と実施すべき対策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・
まん延の防止への対応について、共通認識を持って取り組むことが重要である。-
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ、A
群溶血性11ンサ球菌咽頭炎、オウム病、クラミジア肺炎、新型コロナウイノレス感染症、 百日咳、へノレ
パンギーナ、 マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、 ヒトメタニューモウイルス感染症、 肺炎
球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、ウイル
スや細菌等多様な病原体によって引き起こされ、臨床的には急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭
炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染、エアロ
ゾル感染、接触感染等を中心に感染が拡大し、場合によっては、罹患後に重症化する等の特徴を持っ
ている。このように、症状、感染経路等について共通するところが多いことから、これらを一つの「症
候群」として捉え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一体的に講ずることで、より効率的かつ有
効に感染拡大防止を図ることができると考えられる。諸外国においても、急性呼吸器感染症に対する
共通した方針が策定される等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六までにおいて、急性呼吸器感染症に
対して共通する対策を講ずることにより、効率的かつ効果的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸
器感染症のうち、インフルエンザについては予防接種法第四条の規定に基づく個別予防接種推進指針
の対象疾病であること、新型コロナウイルス感染症については令和五年に五類感染症に移行してから
間もなく、 流行期の感染者の増加には注視が必要であることを踏まえ、 第七にこれらの感染症に応じ
た取組を各論として記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一
号。以下「特措法」という。)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)につ
いては、特措法、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七月二日閣議決定。以下「政府
行動計画」という。)及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令和六年八月三十日
内閣感染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進められている。本指針における対策の一部
は、政府行動計画における準備期の対策と同旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器
感染症が発生し、当該感染症が新型インフルエンザ等に位置付けられた場合には、政府行動計画に基
づき、基本的対処方針(特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針をいう。)を定め、これにのっ
とった新型インフルエンザ等対策を講ずることとなる。発生から新型インフルエンザ等対策への移行
は迅速に行われるべきものであるが、本指針に基づく急性呼吸器感染症としての対応を行うことで、
発生の覚知の迅速化や、発生後初期における一定の感染拡大防止が期待される
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急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針の公表について - 第31頁
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