告示令和7年11月10日

HIV感染症・エイズ対策に関する普及啓発及び検査体制の充実について

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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HIV感染症・エイズ対策に関する普及啓発及び検査体制の充実について

令和7年11月10日|p.23

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な実施によるエイズ発症の予防並びに⑤性的接触以外に日常生活において、他者に感染すること
は通常ないこと及びU=Uについての普及啓発を中心とした予防対策を重点的かつ計画的に進め
ていくことが、 HIV感染症エイズの発生の予防及びまん延の防止のために重要である。 都道
府県等は、保健所をこれらの対策の中核と位置付けるとともに、所管地域における医療機関等か
らの情報を基に発生動向を正確に把握し、 施策に反映するよう努めることが重要である。
普及啓発及び教育においては特に、 HIV感染症エイズに関する最新の科学的根拠に基づく
正しい知識に加え、保健所等における検査・相談の利用に係る情報、医療機関を受診する上で11
要な情報等を周知することが重要である。
また、 普及啓発及び教育は、 近年の発生動向を踏まえ、 対象者の実情に応じて最新の正しい情
報及び知識を、分かりやすい内容で効果的な媒体により提供し、行動変容を促すような要素を取
り入れることで、一人一人の行動がHIVに感染する危険性の低いもの又は無いものに変化する
ことを促進する必要がある。
そのためには、社会全体で、家庭、地域、学校、職場等へ向けた普及啓発及び教育についても
効果的に取り組み、行動変容を起こしやすくするような環境を醸成していくことが必要である。
また、 PTEPは、 HIVの感染予防に有用な手段の一つであり、 国内でも対象薬が予防投与
の薬事承認を受けたものの、定期的なHIV検査やその他の性感染症の検査等、服薬者の健康状
態の観察が重要であり、国は、対象者が適切にPTEPを使用できるよう、関係機関と連携しな
がら研究を推進し、 その成果等を踏まえて効果的な導入方法について検討していく必要がある。
二普及啓発及び教育
1教育機関等での普及啓発
国及び都道府県等は、感染の危険にさらされている者のみならず、日本に在住する全ての人々
に対して、HIV感染症・エイズに関する最新の正しい知識を普及できるように、学校教育及
び社会教育との連携を強化して、対象者に応じた効果的な教育資材の開発等により、具体的な
普及啓発活動を支援するように努めることが重要である
また、 知識及び経験を有する医療機関、 都道府県等の衛生主管部局、 保健所等の従事者は、
ブレコンセプションケアの取組も含め、普及啓発に携わる者に対する教育及び学校現場での教
育に積極的に協力する必要がある。
さらに、青少年に対する教育等を行う際には、学校、家庭、地域コミュニティ及び青少年相
互の連携・協力が重要であるとともに、青少年を取り巻く環境、青少年自身の性的指向、ジェ
ンダーアイデンティティ、性に対する考え方等には多様性があるため、それぞれの特性や状況
に応じた教育等を行う必要がある。
2個別施策層に対する普及啓発
国及び都道府県等は、個別施策層に対して、これまでの方法では普及啓発が行き届いていな
い対象者を把握すること等を通じて、対象者の実情に応じた取組を強化していくことが重要で
ある。
感染者等の大半を占めるMSMに向けた取組については、 当事者及びNGO等と連携して、
効果的な普及啓発を継続する必要がある。また、性風俗産業の従事者及び医療目的以外で薬物
を使用することがある者といった個別施策層に対しても、普及啓発を促進することが必要であ
る。
医療従事者等に対する教育
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者や介護従事者等は、普遍的な感染対策
である標準感染予防策により、全ての医療機関、介護施設等で、感染者等に対しての診療やサー
ビスを提供することが可能である。HIV感染症・エイズに関する最新の正しい知識の習得が
十分でないこと等により、診療やサービスの提供等を拒否すること、消極的になること等につ
いても偏見・差別にあたることを認識する必要がある。
国立健康危機管理研究機構のエイズ治療・研究開発センター (AIDS Center、 以下
「ACC」という。)は、医療従事者等に対する最新の知見の普及に当たって、中心的役割を担
うとともに、 国及び都道府県等は、 ACC、 地方ブロック拠点病院、 中核拠点病院、 エイズ治
療拠点病院、関連学会、職能団体等との連携の下、全ての医療機関、介護施設等において感染
者等への対応が可能となるよう、医療従事者、介護従事者等に対するHIV感染症・エイズに
関する最新の正しい知識の普及啓発、教育を継続する必要がある。
4関係機関との連携の強化
厚生労働省は、具体的な普及啓発に係る事業を展開していく上で、文部科学省、法務省及び
こども家庭庁と連携して、教育及び啓発体制を確立することが重要である。また、感染者等の
人権に配慮しつつ、報道機関等を通じた積極的な広報活動を推進するとともに、保健所等の窓
口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、旅行者や外国人への情報提供を充実
させることが重要である。
二検査・相談体制
1保健所等における検査・相談体制
国及び都道府県等は、保健所における無料の匿名による検査・相談をはじめ、地域の実情に
即した検査・相談体制の充実を重点的かつ計画的に進めていくことが重要である
保健所における検査・相談業務について、受検者の利便性を考慮し、夜間・休日等の時間帯
に配慮した検査や迅速検査を実施することや、受検者のニーズに応じた検査・相談への対応を
維持するため、 また、
保健所等は、必要に応じてNGO等及び医療機関と連携し、個人情報の保護に配慮しつつ、個
別施策層を含む国民に広く検査・相談の機会を提供することが重要である。
HIV感染症は性的接触により感染するおそれのある感染症であることから、感染経路を同
じくする他の性感染症との同時検査を提供する取組を促進することが重要である。国は、都道
府県等の取組を支援するため、検査・相談の実施方法に係る指針や手引等を作成するとともに、
各種イベント等集客が多く見込まれる機会を利用すること等により、検査・相談の利用に係る
情報の周知を図ることが重要である。
都道府県等は、関係機関と連携し、受検者のうち希望する者に対しては、検査の前に相談の
機会を設け、必要かつ十分な情報に基づく意思決定の上で検査を行うことが重要である
さらに、検査の結果、陽性であった者には、早期治療・発症予防の重要性を認識させるとと
もに、その機会を提供するため、適切な相談及び医療機関への紹介により、医療機関への受診
に確実につなげることが極めて重要である。一方、陰性であった者についても、感染症予防の
重要性を啓発する機会として積極的に対応することが重要である。
検査後においては、希望する者に対して、継続的な検査後の相談及び陽性者の支援のための
相談を実施する等、相談体制の充実に向けた取組を強化することも重要である。
2個別施策層に対する検査・相談体制
国及び都道府県等は、引き続き、個別施策層に対して、人権や社会的背景に最大限配慮した
きめ細かく効果的な検査・相談体制を、医療機関及びNGO等と連携して構築する必要がある。
特に、都道府県等は、感染者等や個別施策層に属する者に対しては、必要に応じて、医療機
関及びNGO等と協力し、検査・相談の利用の機会に関する情報提供に努める等検査を受けや
すくするための特段の配慮が重要である。
保健所等は、外国人が検査・相談を利用する場合でも、言語障壁、文化的障壁等により、検
査・相談の機会の提供に支障が生じることがないよう、地域の実情を踏まえ、必要に応じてN
GO等と協力し、通訳等の確保による多言語での対応を充実させることが必要である。
また、医療目的以外で薬物を使用することがある者については、薬物乱用防止の取組等、関
係施策との連携強化について、あわせて検討することが重要である。
3検査の利便性の向上
国は、検査の利用機会の拡大に資するため、利便性をより高めるような新たな検査機会や手
法の可能性を検討していくことが重要である。
保健所等は、夜間休日等の時間帯に配慮した検査や迅速検査に加えて、利便性の高い検査・
相談の一つの方法として、外部委託や郵送検査等の活用を検討する。なお、実施には郵送検査
等の検査精度の管理が適正に実施されること、検査に関する相談体制が確保されること、更な
る検査が必要とされた者を医療機関等への受診に確実につなげることが重要である
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HIV感染症・エイズ対策に関する普及啓発及び検査体制の充実について - 第23頁
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