告示令和7年11月7日

栃木県計量器・測定器等製造業の最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局)

掲載日
令和7年11月7日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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栃木県計量器・測定器等製造業の最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局)

令和7年11月7日|p.10

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
栃木労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、栃木県計量器・測定器・分
析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機
械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ
製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製
造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示
第6号)の一部を次のように改正する決定をした
ので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月7日
栃木労働局長川口秀人
第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,104円
に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ず
る。
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栃木県計量器・測定器等製造業の最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局) - 第10頁
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