告示令和7年11月7日

情報処理技術者試験等の資格に関する告示(内閣官房・独立行政法人情報処理推進機構)

掲載日
令和7年11月7日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣府
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情報処理技術者試験等の資格に関する告示(内閣官房・独立行政法人情報処理推進機構)

令和7年11月7日|p.3

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三内閣官房(内閣法(昭和二十二年法律
第五号)第十二条に規定する内閣官房を
いう。)において、内閣の重要施策に関す
る情報の収集調査に関する事務であっ
て、サイバーセキュリティに関する知識
及び技能を要する事務に従事した期間が
通算して二年以上である者であって、法
第三条に規定する業務を行うのに十分な
能力を有すると内閣情報官が認める者
四独立行政法人情報処理推進機構(以下、
この号及び第二条において「機構」とい
う。)から委嘱を受け、法第七条に規定す
る支援士試験事務(支援士試験の問題を
作成するものに限る。)又はサイバーセ
キュリティ基本法及び情報処理の促進に
関する法律の一部を改正する法律(平成
二十八年法第三十一号)の施行前の情報
処理の促進に関する法律第七条第二項に
規定する情報処理技術者試験の実施に関
する事務(情報セキュリティスペシャリ
スト試験の問題を作成するものに限る。)
に従事した期間が通算して二年以上であ
る者であって、法第三条に規定する業務
を行うのに十分な能力を有すると機構の
理事長が認める者
(略)
第二条
(略)
2(略)
3経済産業大臣は、申請者に対し、第一項
の認定をしたときはその旨を記載した書面
を交付し、同項の認定をしないものとした
ときはその旨を通知する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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情報処理技術者試験等の資格に関する告示(内閣官房・独立行政法人情報処理推進機構) - 第3頁
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