情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について定める告示の一部改正
令和7年11月7日|p.2
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法規的告示
○経済産業省告示第百六十三号
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第一条の規定に基づ
き、情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について定め
る告示(平成二十九年経済産業省告示第九十四号)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施
行する。
令和七年十一月七日
経済産業大臣赤澤亮正
第一条
情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下「規則」という。)第一条第一号に規定
する経済産業大臣の認定は、次の各号のい
ずれかに該当する者について行うものとす
る。 ただし、 申請日において当該要件に係
る事務に従事しなくなった日の翌日から起
算して三年を経過している場合にあって
は、この限りでない。
・警察庁(警察法(昭和二十九年法律第
百六十二号)第十五条に規定する警察庁
をいう。)又は都道府県警察(警察法第三
十六条第一項に規定する都道府県警察を
いう。)のうちいずれか一の機関におい
て、警察法第五条第四項第六号八に掲げ
るサイバー事案に係る犯罪の捜査に関す
る事務、犯罪の取締りのための電子情報
処理組織及び電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものをいう。)の解析その
他情報技術の解析に関する事務その他サ
イバーセキュリティに関する知識及び技
能を要する事務に従事した期間が通算し
て二年以上である者であって、情報処理
の促進に関する法律 (昭和四十五年法律
第九十号。以下「法」という。)第三条に
規定する業務を行うのに十分な能力を有
すると警察庁長官が認める者
二自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律
第百六十五号)第二条第一項に規定する
自衛隊をいう。)において、サイバーセ
キュリティに関する知識及び技能を要す
る事務に従事した期間が通算して二年以
上である者であって、法第三条に規定す
る業務を行うのに十分な能力を有すると
防衛大臣が認める者
改 正 後
(傍線部分は改正部分)
改正前
第一条情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下「規則」という。)第一条第一号に規定
する経済産業大臣の認定は、次の各号に掲
げる要件のいずれかに該当するものとす
る。ただし、申請日において当該要件に係
る事務に従事しなくなった日の翌日から起
算して三年を経過している場合にあって
は、この限りでない。
一警察庁(警察法(昭和二十九年法律第
百六十二号)第十五条に規定する警察庁
をいう。)又は都道府県警察(警察法第三
十六条第一項に規定する都道府県警察を
いう。)のうちいずれか一の機関におい
て、犯罪の取締りのための電子情報処理
組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。)の解析その他情
報技術の解析に関する事務に従事した期
間が通算して二年以上である者であっ
て、情報処理の促進に関する法律(昭和
四十五年法律第九十号。以下「法」とい
う。)第三条に規定する業務を行うのに十
分な能力を有すると警察庁長官が認める
者であること。
一自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律
第百六十五号)第二条第一項に規定する
自衛隊をいう。)において、サイバーセ
キュリティに関する知識及び技能を要す
る事務に従事した期間が通算して二年以
上である者であって、法第三条に規定す
る業務を行うのに十分な能力を有すると
防衛大臣が認める者であること。