その他令和7年11月7日

ETCシステム利用規程(第7条~附則)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ETCシステム利用規程(第7条~附則)

令和7年11月7日|p.78

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
81
(告葉 219号(
号月11日1日7日
(ETCシステムの利用制限等)
第7条ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの
利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条ETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵
守しなければいけません。
一ETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二ETC車線内は徐行して通行すること。
三前車が停止することがあるので、必要な車間距離を保持すること、特に車線表示板に「ETC/
一般」又は「ETC/サポート」の表示がある車線では、前車がETCシステムを利用しない場
合は、停止するので注意すること。
四路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行
料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行す
ることができない場合は「STOP 停車」を表示を確認すること
五路側表示器の表示が「STOP停車」の場合は,ETC車線上にある開閉式の横木以下「開
閉棒」といいます。以下同じです。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停止して係員
の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六路側表示器の表示が[1」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒そ
の他の設備に衝突しないよう注意の上,徐行して通行すること。
七他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2ETCシステムを利用する者は,スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行す
る場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下
「停止位置」といいます。)で、必ず一旦停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す
必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三男閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行する
こと。
四開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停止して係員に申し出ること。
3二輪車でETCシステムを利用する者は,ETC車線,スマートICの車線及び一旦停止を要す
るETC車線を通行する場合は,前2項各号に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項を遵守し
なければいけません。
一案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能な車線であることを確認し、進入すること。
二案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行する
こと。
三蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、
ETC車線を通行する場合において、開閉棒が開かない,又は閉じるときは、第1項第五号の規定
にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒
を避けてETC車線から退逐してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を
確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETCシステム取扱道路管理者あてに連絡し、指
示に従ってください。
5係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
GETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信
施設の設置個所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合
において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があ
る車線、スマートICの車線及び-旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、
これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停止して係員の指示に従ってください。この場合、
みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された
通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(責免(
第11条ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステ
ムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いませ
ん。
(別の定め)
第12条利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステム
の利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附則
1この利用規程は、令和7年11月9日から適用します。
2令和5年3月26日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の
適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力
を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
読み込み中...
ETCシステム利用規程(第7条~附則) - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →