ETCシステム利用規程
令和7年11月7日|p.77
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ETCシステム利用規程
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(目的)
第1条この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会
社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等
(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省
令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又
は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規
定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
(第977號(書目号目號卷目2211番28282
第2条無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステ
ム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しな
い場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路
株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国
連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ET
Cシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号
に掲げる手続を行わなければいけません。
日曜
-BTCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETC
カード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自
動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情
報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支
払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によ
りETCカードの貸与を受けること。
二日TCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その
他の方法により取得すること。
三前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載
器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下『セットアップ」
といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自
動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席,ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪
を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されて
いる自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシス
テムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるとこ
ろに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条車載器の分解,改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバーブレート(自動車登録番号
標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引で
きる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報
に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与
されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通
知してください。
3有効期限が経過しているETCカード及びBTCシステム取扱道路管理者又はETCシステム
取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用す
ることができません。
(利用方法)
第6条ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが
利用可能な状態になったことを確認の上、車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステ
ムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」、「ETC専用」、「ETC/一
般]若しくは「ETC/サポート」の表示がある車線(以下「ETC車線といいます。)、スマー
トIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づ
き連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1
項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則
(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、
同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の
車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除き
ます。以下同じです。)又は一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第6条
その他の事項に定める料金所をいいます。以下同じです。)を通行してください。