犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年11月7日|p.42
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年11月7日
東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
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1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第17号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年11月7日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間平成27年6月頃から平成31年1月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人らは共謀の上、無登録で貸金業を営み、かつ、業として会銭の貸し付けを行っていたも
のであるが、借受人からの貸し付けの元金や法定の限度を超える利息を受領するに際し、被告人
らが管理する私書箱に送付させ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)貸金の方法等
ア金員を貸し付ける際、手数料を天引きしてから振り込む。
イ返済について,被告人らが管理する下記(2)の私書箱に簡易書留により送付させる。
(2)被告人らが管理していた私書箱
東京都新宿区高田馬場3丁目10番5号
SUN HOUSE NAKAMURA206号室株式会社アシストプランニング
名義東則忠、岡本真吾、加藤信男、サポテン、高橋圭、武田大樹、テクノ、櫃口正樹、牧真
二、松井明彦、松田仲介、松田シンスケ、松本智志、松本サトシ、三田吉平、森友弥、
森田修、森田オサム、和光
5開始決定の時における給付資金の額金264万78円(令和7年9月24日現在)
6支給申請期間令和7年11月7日から令和7年12月24日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名①行方学、②大木信生、③坂田昇平、④平識祐輔
(2)裁判所名①~④東京地方裁判所
(3)裁判年月日①令和元年12月2日(令和元年12月17日確定)、
②~④令和元年11月29日(令和元年12月14日確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人らは、共謀の上、都知事の登録を受けないで貸金業を営み、かつ、業として金銭の貸し
付けを行っていたものであるが、その貸し付けに当たり、平成27年9月8日頃から同30年12月17
日までの間、被害者5名に対し、口座に振り込み送金する方法で貸し付け、元金及び法定の限度
を超える利息を受領するに際し、他人名義の私書箱に郵送させ、犯罪収益等の取得につき事実を
仮装した行為。
(罪 預り金及び金及び金利等の取締りに関する法律違反等
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
1100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392