個人向け国債の利子・償還等に関する規定
令和7年11月7日|p.42
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
11初期利子令和8年4月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
42
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第13号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×100×2
12第2期以後の利子毎年4月15日及び10月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子として、次の算式により算出した金額を支払う。
第10号に規定する第2期以後の利子の適用利率 1
額面金額×
期以後の利子の適用利率×1
13償還期限令和17年10月15日
(合) ( (
14償還金額額面金額100円につき100円
15払込期日令和7年10月15日
16払込場所日本銀行の本店又は支店
17中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年10月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年10月15日から令和9年4月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685+第2期利子に相当する金額×79.665,
報報
(2)令和9年4月15日以後の場合
乙ヤ (皆972 日數等 日數等 日 4 4 4 4 4 4 4 1 11日11日11日11日11日11
額面金額+経過利子に相当する金額-(買い取る日の直前の利子支払期
彗星
に支払われた利子に相当する金額×-+その直前の利子支払期に
(答11日目録日2日新書記号
支払われた利子に相当する金額×79.685,
官ロ
18中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
日曜月1日 金曜日
向け国債を有する者が、令和8年10月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年4月15日から令和8年10月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額- (初期利子に相当する金額×
79.685
10.00-+経過利子に相当する金額)
100
(2)令和8年4月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額