ボイラー及び圧力容器安全規則(条文抜粋)
令和7年11月7日|p.15
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第二十八条(略)
2ガラス水面計のガラスは、日本産業規格B八二一一(ボイラ-水面計ガラス)に適合するも
のでなければならない。
3(略)
第三十条の二温水ポイラーで圧力が〇・一メガバスカルを超えるものは、次の各号に掲げる区
分に応じ、温水温度がそれぞれ当該各号に掲げる温度に保たれるよう二個以上の温水温度自動
制御装置を備えたものでなければならない.
一最高圧力をメガバスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・
○二以下の温水ボイラー百二十度以下
二(略)
2 (略)
3前二項の規定は、特定規格適合小型ボイラー及びボイラー構造規格第二編の規定に適合する
鋳鉄製の小型ボイラーには適用しない。
(材料)
第三十三条小型圧力容器の主要材料は、次に掲げる日本産業規格に適合したもの(当該日本産
業規格に定められた試験を省略したものを含む。)又はこれらと同等以上の機械的性質を有する
ものでなければならない。
一第一条各号に掲げる日本産業規格
二日本産業規格G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
三日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
四日本産業規格H三一〇〇(銅及び銅合金の板及び条)(タフピッチ銅板、りん脱酸銅板及び
ネーバル黄銅板に限る。)
(削る)
(削る)
五日本産業規格H三三〇〇(銅及び銅合金の継目無管)(りん脱酸銅継目無管及び復水器用黄
銅継目無管に限る。)
(削る)
六日本産業規格H四〇〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)
七日本産業規格HDQ〇八〇 (ア(Lミニウム及びア(Lミニウム合金継目無管)
八一日本産業規格H(DQ11DQ○(ア(Lミニウム及びアjuミニウム合金鍛造品)
九日本産業規格H五一二〇(銅及び銅合金鋳物)(青銅鋳物に限る。)
十 (略)
(材料の許容引張応力)
第三十四条 (略)
2計算に使用するステンレス鋼板の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる日本産業規格
G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四二〇五(冷間圧延ステ
(L.ス鋼板及び鋼帯)に定めるステンL.ス鋼板の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値
とする。次の表の下欄の温度の中間温度の場合における許容引張応力の値は、比例法により算
定した値とする。
(表略)
3計算に使用する銅及び銅合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
れ当該各号に掲げる図に示すところによる
第二十八条(略)
2ガラス水面計のガラス管は、日本工業規格B八二一一(ボイラ用水面計ガラス)に適合する
ものでなければならない。
3(略)
第三十条の二
末の二温水ポイラーで圧力が〇・一メガバスカルを超えるものは、次の各号に掲げる区
分に応じ、温水温度がそれぞれ当該各号に掲げる温度に保たれるよう二個以上の温水温度自動
制御装置を備えたものでなければならない.
一最高圧力を圧力で表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下
の温水ボイラー百二十度以下
二(略)
2(略)
(新設)
(材料)
第三十三条
*小型圧力容器の主要材料は、次に掲げる日本産業規格又は日本工業規格に適合した
もの (当該日本業規格又は日本工業規格に定められた試験を省略したものを含む。)又はこれ
らと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
一第一条各号に掲げる日本産業規格又は日本工業規格
二日本産業規格G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板)
三日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板)
四 日本工業規格H三一〇三 (タフピッチ銅板)
五日本工業規格H三一〇pu(りん脱酸銅板)
六日本工業規格H三二〇三(ネー六六ル黄銅板)
七日本工業規格H三六〇三(りん脱酸銅継目無管)
八一日本工業規格H三六三二(復水器用黄銅継目無管)
九日本工業規格HDQ〇〇〇 (アjuミニウムおよびアjuミニウム合金の板および条)
十日本工業規格H四〇八〇(アルミニウムおよびアルミニウム合金継目無管)
十一日本工業規格HDQ一四〇(アjtミニウムおよびアjtミニウム合金鍛造品)
十二 日本工業規格H五一一一 (青銅鋳物)
十三 (略)
(材料の許容引張応力)
第三十四条 (略)
2計算に使用するステンレス鋼板の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる日本産業規格
G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板)及び日本産業規格C四三〇五(冷開圧延ステンレス鋼
板)に定めるステンレス鋼板の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。次の表の
下欄の温度の中間温度の場合における許容引張応力の値は、比例法により算定した値とする。
(表略)
3計算に使用する銅及び銅合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ
れ当該各号に掲げる図に示すところによる。