小型ボイラー等の技術基準に関する算式及び表の断片
令和7年11月7日|p.13-14
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(特殊な形状の鋼製の小型ボイラー等の特例)
第十七条(略)
2鋳鉄製の小型ボイラーについて、その最高圧力が当該小型ボイラーを構成する各セクション
のうち最も弱いと認められるものから三個を選び、水圧力を徐々に加えることにより破壊した
時の水圧力(以下この項において「破壊圧力」という。)を求め、次の算式により算定した圧力
(以下この条において「検定圧力」という。)以下である場合には、当該小型ボイラーは、第三
条第三号、第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条及び前条の規定に適合するものとみ
なす。
Pook
50
この式において、P、P2、σ、K及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。
P検定圧力(単位メガパスカル)
E水圧力を加えた三個のセクションの破壊圧力の最小値(単位メガバスカル)
第十六条
20
Pd
t= +1.5
(水管の最小厚さ)
P最高圧力(単位メガパスカル)
d水管の外径(単位ミリメートル)
t水管の最小厚さ(単位ミリメートル
第十六条水管の厚さは、次の算式により算定した値以上としなければならない。
この式において、t、P、d及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
かかわらず、 当該鋼管の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に定める値とする
Oa材料の許容引張応力で、次の表の上欄に掲げる鋼管についてい11は、、第二条の規
ル
11
る。
銅
六六
11
17
横木
20
17
11
14
17
K.
14
な
76
10,00
11
16
値
第第
11
100
11
V.
19
14
00
30
10
0,000
規模規
定
に
(特殊な形状の鋼製の小型ボイラー等の特例)
(略)
第十七条(略)
2鋳鉄製の小型ボイラーについて、その最高圧力が当該小型ボイラーを構成する各セクション
のうち最も弱いと認められるものから三個を選び、水圧力を徐々に加えることにより破壊した
時の水圧力(以下この項において「破壊圧力」という。)を求め、次の算式により算定した圧力
(以下この条において 「検定圧力」 という。)以下である場合には、 当該小型ボイラーは、 第三
条第三号、第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条及び前条の規定に適合するものとみ
なす。
P=-54
Pook
od
この式において、P、P、 K及び K及び K及び それぞれ次の値を表すものとする。
P検定圧力(単位メガパスカル)
R.水圧力を加えた三個のセクションの破壊圧力の最小値(単位メガパスカル)
(水管の最小厚さ)
第十六条水管の厚さは、次の算式により算定した値以上としなければならない。
Pd
t=--+1.5
203
この式において、t、P、d及びは、それぞれぞれ次の値を表すものとする。
t水管の最小厚さ(単位ミリメートル)
P最高圧力(単位メガパスカル)
d水管の外径(単位ミリメートル)
O2材料の許容引張応力で、次の表の上欄に掲げる鋼管についていては、第二条の規定に
第一
一八
of
1.
かかわらず、当該鋼管の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
111
14
る。
(略)
(略)
1-
鍛接鋼管及びアー
ク溶接鋼管
明らかなもの
本水
1
産産
業業
規定
格略
12
11
80
60
to
n
類類
種々
六六
(略)
(略)
(略)
電気抵抗溶接鋼管
D.
か
なり
も
1
本寳
16
業業
規(
格略
11
17
11
め
50
n
to
類類
種種
が、
(略)
11
5
許容引張応力の11
(略)
ク溶接鋼管
鍛接鋼管及びアー
n
(種
かか
なり
11
10
定
17
日本
規定
格格
14
10
**
H
11
業業
14
日本
規矩
格
に,
10
(略)
電気抵抗溶接鋼管
定
8.
16
n
to
種種
類類
.が
明
日本産業規格
又
日(
本寳
規定
格
産産
業業
14
10
60
か
なり
も
of
14
1/9
業
規矩
格略
に
格{
x.
00
(略)
(略)
(略)
(略)
許容引張応力の値
AA
11
11
44
14
of
値
14
198
0.00
10
**
77
2/00
14
71
14
71
三 ニッケル、 クロム及び銅の含有量の合計の値は、 一・〇を超えてはなら
14
T
14
11
○を超えてはならな110.00
10
14
16
0.0
0.00
11
して
198
7
7/
7/
(1)
19
有
11
(1
値
11
11
Jo
る。
to
1
198
14
10
値
14
11
10
..
10
14
減
小
19
る.
14
11
14
11
15
表表
17
7
1/
1
7/
10
14
11
11
11
100
14
te
73
10
11
**
14
14
表表
中
備考
α 材料の最小引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)で、 次の表の上欄
に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
(表略)
K水圧力を加えた三個のセクションの破壊が曲げ応力によることが明らかである場
合には一・五、その他の場合には一・〇とする。
σ.水圧力を加えた三個のセクションに対応する三個の試験片(日本産業規格Z二二
四一(金属材料引張試験方法)に定める八号試験片の八Bによる。)の引張強さの平
均値(単位ニュートン毎平方ミリメートル)
3 (略)
第二十三条の二前条の規定にかかわらず、特定規格適合小型ボイラーは、最高使用圧力の一・
三倍の圧力(その値が〇・二メガ(パスカル未満のときは、〇・二メガ八スカル)により水圧試
験を行って異状のないものでなければならない。
2特定規格適合小型ボイラーのうち、最高使用圧力以上の圧力を受けるおそれのな11温水ボ1
ラーについては、前条及び前項の規定にかかわらず、最高使用圧力に〇・一メガパスカルを加
えた圧力 (その値が〇二メガパスカル未満のときは、〇・二メガパスカル)により水圧試験
を行って異状のな11ものでなければならな120.00
3前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定規格適合小型ボイラーの部分は、それぞれ
当該各号に掲げる圧力により水圧試験を行って異状のない.ものでなければならない.この場合
において、 第一号の水圧試験は、 穴あけするものにあっては、 穴あけ前に行うものとし、かつ、
当該水圧試験圧力が前項に規定する圧力より小さい場合には、同項に規定する圧力によるもの
とする。
一水管ボイラーの溶接部品最高使用圧力の一・三倍の圧力
二鋳鉄品の部分最高使用圧力の二倍の圧力
4前項第一号の水圧試験は、特定規格適合小型ボ11ラーの組立て後、溶接部について放射線検
査又は超音波探傷試験が実施でき、かつ、当該溶該溶接部の補修が可能である場合には、 省略する
ことができる。
(安全弁等)
第二十四条(略)
2安全弁は、容易に検査できる位置に、ボイラー本体に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にし
なければならない。
3(略)
(圧力計)
第二十六条(略)
2圧力計は、指示値を確実に確認できるものとし、当該圧力計が示すことができる最大指示値
は、当該圧力計が取り付けられているボイラーの最高圧力の一・五倍以上三倍以下の圧力でな
ければならない。
3(略)
4圧力計は、停電の場合においても有効に機能するものでなければならない。
(水高計等)
第二十七条 (略)
2水高計の最大指示値は、当該温水ポイラーの最高圧力の一・五倍以上三倍以下の水頭圧でな
ければならない。
3・4 (略)