特定規格適合小型ボイラーの鋳鋼品・非鉄金属鋳造品の化学成分及び許容引張応力に関する規定
令和7年11月7日|p.12
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令和7年11月7日金曜日官報(号外第246号)
(号外第246号)12
(新設)
(新設)
onlo
SC三六〇及びS
SC四五〇及びS
〇四八〇
五10
・二
ElO
0.11
010
.七
olo
・七
四|〇
:0
四〇
0.0
四〇
0.0
10.5
010
010
・五
010
・五
010
・五
四〇
0.0
010
・六
・五
010
・五
010
010
・五
鋳鋼品の種類
化学成分
炭素
マンガ
ン/9/
りん
硫黄
けい素
ニッケ
ル(
クロム
銅|
14
11
14
19
14
41
41前項の表三の項の鋳鋼品の種類及び化学成分の含有量の値は次の表によるものとする。
五|
非鉄金属鋳造品
||
三の項以外の鋳鋼品
に乗じて得た値
〇八を前項の表一の項の規定から求めた値
〇・六七を前項の表一の項又は三の項の
から求めた値に乗じて得た値
1/8
19
項項
19
14
定定
'd
三|
二|
一の項以外の鋳鉄品
日本産業規格G五一〇一(炭素鋼鋳
鋼品)であって、次項の表に掲げる
化学成分の含有量が同表の上欄に掲
げる鋳鋼品の種類に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる値以下である鋳
銅品、日本産業規格G五一〇二(溶
接構造用鋳鋼品)、日本産業規格G
五一二一(ステンレス鋼鋳鋼品)及
び日本産業規格G五一五一(高温高
圧用鋳鋼品)並びにこれらと同等以
上の機械的性質を有するもの
て得た値
0.0
14
〇・八(都道府県労働局長の定める検査に合
格したものにあっては、当該検査の種類及び
0.00
方法に応
C/
九/
X'
11
0.
1/8
方法に応じ、〇・九又は一・〇)を前項の表
Cl
一の項又は、
14
}乗
一項
11
14
17
14
求{
14
11
一の項又は三の項の規定から求めた値に乗じ
1/8
10
14
材料の使用温度における引張強さの十分の一
11
-1
日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛
鋳鉄品) のFCD四〇〇及びFCD
四五〇並びに日本産業規格G五七〇
五(可鍛鋳鉄品)に定める黒心可鍛
鋳鉄品並びにこれらと同等以上の機
械的性質を有するもの
分の一
擴張
18
材料
10
14
14
14
14
198
強強
14
14
材料の使用温度における引張強さの六・二五
11
二 当該温度において十万時間でラブチャを
生ずる応力の平均値の一・五分の一
三 当該温度において十万時間でラプチャを
生ずる応力の最小値の一・二五分の一
1/9
14
11
11
引張応力
31
3第一項の規定にかかわらず、特定規格適合小型ボイラーについては、鋳造品の許容引張応力
の値は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
十分
K
許容引張応力の値