告示令和7年11月7日

支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する審査の申立て及び取消しの訴えについて

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関法務省
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支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する審査の申立て及び取消しの訴えについて

令和7年11月7日|p.43

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(合) ( (
卯十二
土曜
87
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません
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支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する審査の申立て及び取消しの訴えについて - 第43頁
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